不動産・会社登記業務SERVICE&PRODUCTS
登記の専門家は司法書士。大阪の平木司法書士事務所では、多種多様な登記を取り扱っています。
登記申請は、お客様から伺った内容について、登記が必要であれば、どの法律行為について登記が必要で、どのような書類を作成するか等、判断していくこととなります。
不動産登記について
土地や家を売買、贈与したり、抵当権を設定するといった際、司法書士が契約当事者皆さまから契約内容等確認させていただき、登記申請を行います。
相続登記
登記名義人について、相続が発生した場合、必ず申請する必要があります。相続登記を申請しない限り、土地建物を売却することもできません。
売買登記
市民の皆様にとっては、一生に一度か二度ぐらいしかない、不動産の売買。大阪の平木司法書士事務所が、代金決済時に登記申請に必要な書類を作成、確認し、確実に不動産の権利を移転させます。
生前贈与等
近年、相続トラブルを避けるため、生前贈与を行うケースも増えています。そのほかにも、離婚による財産分与、借金の返済の代わりに行う代物弁済等の手続も行っています。
抵当権設定、抵当権抹消等
金融機関からの依頼による抵当権設定、住宅ローンを完済されたことによる抵当権抹消はもちろん、個人間の抵当権設定や、太陽光パネル設置に伴う地上権設定登記等も行っています。
会社登記・法人登記について
株式会社や合同会社を設立するとき、一般社団法人等を設立するとき
会社や法人の名称や本店・事務所。事業目的や役員を変更するとき、登記が必要になってきます。
司法書士以外の資格者が代理人となって、登記を申請することはできません。
会社や法人の登記のことは、大阪の平木司法書士事務所にお任せください。
株式会社・合同会社の設立
株式会社・合同会社ともに、資本金等の制限はありません。株式会社のほうが、世間的な信用は高いですが、合同会社のほうが、設立費用が半額以下に抑えられます。
会社・法人の役員変更登記
株式会社の役員には任期があります(最長10年)。一般社団法人の理事は、任期が2年と定められています。たとえ役員構成に変更がなくとも、役員改選登記は必要となります。
株式会社の増資・資本金の額の減少
株式会社の資本金の額を増加する場合や、反対に資本金の額を減らす場合、ともに登記手続きが必要となります。
株式会社の合併、会社分割
二社ある会社を一つにする合併手続き。ある会社の事業の一部を、分社化する会社分割手続きも、登記申請が必要です。
商号(名称)や、事業目的の変更
会社の名称や事業目的を変更する場合、定款変更決議を経たうえで、登記申請を行う必要があります。
その他、多種多様な登記があります。
不動産登記、会社登記、法人登記のことは、大阪の平木司法書士事務所にお任せください。