亡くなられた方(以下、「被相続人」といいます)の名義の不動産がどれかを特定する必要があります。固定資産税納税通知書や不動産全部事項証明書等で確認する必要があります。
※不動産の全部事項証明書は、ご依頼いただければ、大阪の平木司法書士事務所でも取得させていただきます。
不動産調査について
相続人調査(平木司法書士事務所のサービス)
相続登記をする際、相続人のうち1人を登記名義人とする登記を行うことことが多いですが、その場合、相続人全員で、遺産分割協議を行う必要があります。
被相続人の相続人が誰かということは、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本をとる必要があります。
相続人調査について
相続人の中で、認知症等により、判断能力に問題がある方おられる場合
遺産分割協議書の作成、各相続人への遺産分割協議書の発送(平木司法書士事務所のサービス)
相続人調査が終わりましたら、遺産分割協議書を作成し、各相続人様に対し、遺産分割協議書を発送します。
相続人の住所が分からない場合
相続関係説明図、相続登記申請書の作成(平木司法書士事務所のサービス)
相続人様全員から、遺産分割協議書が戻ってきましたら、相続関係説明図を作成し、相続登記申請を行います。
インターネットを経由したオンライン登記申請
相続登記の費用について
相続する不動産 一般的な土地1筆、建物1筆(登記上の面積と評価額がほぼ一致している場合)
5年前までに開始した相続で、相続人は配偶者と子供3人までの場合
固定資産税評価額 | 報酬(消費税別) |
5,000,000円 | 50,000円 |
10,000,000円 | 55,000円 |
20,000,000円 | 60,000円 |
30,000,000円 | 65,000円 |
加算報酬(相続人)
相続人が4人以上の場合、相続人1人につき、5,000円を加算(消費税別)
加算報酬(兄弟相続、代襲・数次相続)
内容により異なりますが、1万円〜6万円程度の加算となります)
相続人が10人を超える場合
別途見積もり致します
加算報酬(不動産の個数)
不動産の個数が3個以上の場合、1個増えるごとに1,000円を加算(消費税別)
大阪の平木司法書士事務所は、不動産の所在地が遠方であっても、対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。