亡くなられた方(被相続人)の死亡時点の住所と、登記上の住所が異なる場合、沿革がつく住民票等を取得する必要がありますし、なければ別途、法務局に対する上申書を提出する必要があります。
担保等が残っていないか
ずいぶん前に完済したのに、登記上抵当権が残っていたり、仮登記がついたままになっていたり、買戻特約の登記が残っている場合、必ずこれらの抹消登記をしておく必要があります。
登記上、担保がついたままになっている不動産は売却できません。
不動産の詳しい所在地が分からない場合
地図上ではどこにあるかわかるが、不動産の所在地がわからない。権利証書等もなく、山林等で固定資産税の納税通知も来ないような場合、大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただければ、役所調査、法務局調査等を行い、不動産を探します。
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