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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

不動産調査についてSERVICE&PRODUCTS

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 登記事項証明書の内容を確認する

  登記名義人の住所氏名

 亡くなられた方(被相続人)の死亡時点の住所と、登記上の住所が異なる場合、沿革がつく住民票等を取得する必要がありますし、なければ別途、法務局に対する上申書を提出する必要があります。
 
  担保等が残っていないか
 ずいぶん前に完済したのに、登記上抵当権が残っていたり、仮登記がついたままになっていたり、買戻特約の登記が残っている場合、必ずこれらの抹消登記をしておく必要があります。
 登記上、担保がついたままになっている不動産は売却できません。

   

 不動産の詳しい所在地が分からない場合

 地図上ではどこにあるかわかるが、不動産の所在地がわからない。権利証書等もなく、山林等で固定資産税の納税通知も来ないような場合、大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただければ、役所調査、法務局調査等を行い、不動産を探します。

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