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平木司法書士事務所は遺言・相続、成年後見、裁判事務を得意とする大阪の司法書士です。

相談から始まるご縁を大切に

平木司法書士事務所は、相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

 

司法書士紹介

司法書士 平木寛二

司法書士 平木寛二

2001年司法書士登録 登録番号2360号
2004年簡裁訴訟代理関係業務認定
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員

2004年10月 平木司法書士事務所を設立

2004年12月より、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員として活動
大阪家庭裁判所における後見人等候補者・後見監督人等候補者の名簿登載者となる

2007年5月から2011年5月まで、同リーガルサポート大阪支部の広報委員長を務め、テレビ、新聞等を通じた広報活動を担当する。

2015年5月から2017年5月まで大阪司法書士会理事(広報渉外担当)

2013年5月から2019年4月まで大阪司法書士会西支部副支部長(研修・広報・総務)

2019年4月から大阪司法書士会西支部支部長(現職)

    

司法書士 森 さやか

2000年10月 大学在学中に司法書士試験合格
2001年4月より、大阪市中央区谷町の司法書士事務所に勤務

2002年司法書士登録 登録番号2452号
2004年簡裁訴訟代理関係業務認定
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
大阪家庭裁判所における後見人等候補者・後見監督人等候補者の名簿登載者

アクセス

大阪市西区 平木司法書士事務所
      

〒550−0002
大阪市西区江戸堀一丁目23番26号
西八千代ビル9階
平木司法書士事務所
電話 06−6445−5767

地下鉄肥後橋駅9番出口より徒歩5分
2番出口より徒歩6分

大阪YMCA会館斜め向かいのビルです。

 2004年の開業以来、大阪の平木司法書士事務所は登記はもちろん、成年後見業務や遺言の業務、裁判業務等にも積極的に取り組んできました。

 大阪の平木司法書士事務所の強みは次の三つです。

大阪 司法書士 相続手続き 専門 多数当事者間との交渉を行う専門家であること

 大阪の平木司法書士事務所では、不動産登記業務において、相続や売買。抵当権設定、離婚による財産分与の登記等を行う中で、利益の相反する相続人間や、売主様と買主様、債権者と債務者、離婚する夫と妻の間に入り、登記に至るまでの説明業務等を行ってきました。

 また、2005年から受任している成年後見業務においては、親族間の間に入り、成年後見人として自らが当事者の一人となり、さまざまな交渉業務を行ってきました。

 これらの経験は、近年増加している相続手続きや、遺言執行事務、遺産整理業務等において、専門家ならではの知識と経験で、当事者間で紛争に発展しないよう、業務を行うのに役立っております。
 
大阪市西区 司法書士 平木寛二

大阪 相続手続き 専門 司法書士 訴訟代理人として培った交渉業務

 大阪の平木司法書士事務所では、10年以上積極的に、賃料不払いによる建物明渡請求や、売掛金等の債権回収等を行ってきました。

 上記の交渉業務や、訴訟代理人としての業務を活かし、相手方との交渉や、裁判手続きを迅速に行っています。

相続手続き 交渉 専門家 大阪 30件以上の後見業務実績で得た終活業務

 大阪の平木司法書士事務所は、約30件以上の後見人・後見監督人としての就任実績があり、内半数は、葬儀等の業務のお手伝いをさせていただいた案件や、相続手続きを行った案件もあります。

 通常、弁護士が行うのは遺言執行事務や、遺産分割調停の代理業務、税理士は相続税の申告、一般的な司法書士が行うのは相続登記業務のみですが、大阪の平木司法書士事務所では、葬儀や納骨、遺品の整理・処分や、賃貸住宅の解約、生命保険金の受取り手続きのお手伝いや、相続預金の解約、役所等への届け出まで、幅広い業務を行っています。

司法書士 大阪 相続手続き 建物明渡 代行

 これら三つの強みを活かし、ご相談いただくお客様が、できるだけ予期せぬトラブルに巻き込まれることのないよう、また、トラブルを抱えられたときも、迅速に解決できるよう、日々業務を行っています。

主な取扱業務

相続手続き

大阪 司法書士 相続登記 不動産登記
 不動産の相続登記申請や相続放棄手続き、相続手続きのトータルサポート(遺産整理業務)まで承っております。

 詳しくはこちら!!
  司法書士 大阪 相談 裁判 相続登記のページ
 
  相続手続き 司法書士 大阪 相談 相続手続きのトータルサポート(遺産整理)


家賃滞納による建物明渡

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 家賃滞納問題に携わる最初の案件は、高齢で一人暮らしのオーナー様からのご依頼でした。
 
 借主にどのような事情があるにせよ、賃料の支払は第一に守らなければならない借主の義務です。

 簡易裁判所で扱うことのできる固定資産税評価額280万円以内の建物であれば、司法書士が訴訟代理人となって、オーナー様に代わり、一刻も早し事件解決を目指します。

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不動産登記、会社・法人登記手続き

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 大阪の平木司法書士事務所では、不動産登記や、会社・法人等の登記の代理申請を承っています。

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