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大阪の平木司法書士事務所は、遺言執行業務、成年後見業務、死後事務等を多数行ってきたノウハウを生かし、ご本人様が亡くなられた後の、相続手続きや、未払い債務支払手続、保険金受領手続き、葬儀・納骨や、役所関係の手続きまで、相続発生に伴う業務全般を承っております。
これらの業務を遺産整理業務と呼んでおります。
遺産整理業務の流れ
遺産整理業務は、相続人様全員からの依頼を受け、行っております。以下、業務の流れとなります。
相続人様の一人からのご依頼
まずは相続人様のお一人からご依頼をいただき、相続人調査(被相続人の生涯戸籍謄本の取得)を開始します。業務開始にあたり、着手金として5万円を頂戴します。
ご依頼者である相続人様も、相続するか放棄するか悩まれているときは、負債調査のお手伝い等もさせていただきます(費用別途)。
相続人様全員に遺産整理業務のご案内
相続人調査完了後、相続人様全員に、相続手続きのご案内を送ります。合わせて、大阪の平木司法書士事務所に、遺産整理業務をお任せいただけるかについての回答もお願いしております。
ご案内には、大まかな財産状況をお知らせします。そのうえで、ご自身としては、どのような財産であれば相続したいかも、合わせてご回答いただきます。
相続人様全員から、遺産整理業務の委任を受けましたら、遺産整理業務に着手します。
財産目録の作成と、遺産分割協議案の提示
相続財産目録と合わせ、相続人様の希望を反映した遺産分割協議案をお送りします。相続人様の一人でも異議があった場合は、再度協議案を提示します。
遺産分割協議の成立→相続手続き
遺産分割協議案について、合意を得られましたら、相続人様全員に、遺産分割協議書に署名捺印いただきます。署名捺印後の遺産分割協議書と印鑑証明書を、大阪の平木司法書士事務所宛にご返送いただきます。
相続人様全員の遺産分割協議書類が届きましたら、相続手続きを行います。
相続手続き以外の業務について
賃借建物の解約手続き(荷物処分含む)
大阪市近郊であれば、提携でお願いしている荷物処分業者に、荷物処分を依頼し、大阪の平木司法書士事務所で、賃借建物の解約手続きを行います。
役所に提出する各種届出
被相続人が亡くなられた後に還付される各種還付金請求の手続き等もお手伝いいたします。
未払い債務の支払い代行
入院費等の未払い金がある場合、被相続人が借り入れていた借金等があれば、それについての支払や、支払交渉等も代理で伺います。
(但し、債務整理業務を伴う弁済手続きについては、司法書士法上140万円までの債権額についてしか、代理できません。)
遺産整理業務報酬について(消費税別)
相続人のお一人様からのご依頼の際、着手金として5万円を頂戴します。
相続調査を行い、相続人様全員から、遺産整理業務のご依頼を頂ければ、上記着手金を含め、
30万円〜で承っております。
具体的な報酬等につきましては、財産の内容や金額、ご依頼内容等により変わりますので、お問い合わせください。
相続人様の一人から、遺産整理業務を任せられないという回答があった場合、原則として受任することはできませんので、着手金5万円のみ頂戴し、事件は終了となります。
その他、相続手続きもしくは相続放棄手続きのご依頼をいただく前提として、負債調査のお手伝いをご依頼される場合、着手金の額について、別途ご相談させていただきます。
遺産整理業務のメリット
相続手続きは、戸籍の収集や、相続人間での遺産分割協議の取りまとめ、相続財産の承継手続き等、面倒なことが多いです。
大阪の平木司法書士事務所にお任せいただければ、面倒な相続手続き等、相続人様に代わり、または間に入って、執り行います。
その他、大阪の平木司法書士事務所にお任せいただければ、以下のメリットがあります。
財産承継手続きまでがが早い
相続手続きは、人生においてそう何度も経験することではありません。当事務所の司法書士は、豊富な経験と実績があります。
戸籍の取得はもちろん、相続人様への連絡、遺産分割協議の取りまとめまで、迅速に手続きを進めてまいります。
相続手続きでもめることが少ない
大阪の平木司法書士事務所では、相続人様全員のご依頼により、遺産整理業務を受任します。
特定のどなたかのみの意見を尊重して業務をすすめるわけではありませんので、遺産分割協議においても、一部の相続人様からの意見があった場合、それについての解決策を提案してきます。
相続手続きにおいて、最初から遺産分割調停を行うケースは少ないです。相続人同士の言い分が食い違い、譲歩案を提案する人がいないため、裁判手続きに頼るというケースが多いです。
相続手続きで遺恨を残さないよう、相続の取りまとめを行ってまいります。
まずはお気軽に大阪の平木司法書士事務所までご相談下さい。