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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。
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法定相続人について
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>法定相続人について
被相続人の遺言書がない場合、法定相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
法定相続人は以下のとおりです。なお、配偶者がいる場合は、常に相続人となります。
第一順位 子供
第二順位 親
第三順位 兄弟姉妹
相続開始前、子供が先に死亡している場合
被相続人が亡くなる前に子供Aが先に亡くなっており、その子供に子Xがいる場合、子Xは子供Aの相続人の地位を引き継ぎます。
被相続人
子供A
(被相続人
よりも先に
死亡)
被相続人の孫(子供X)
子供Aの地位を引き継ぐ
(代襲相続人)
被相続人に相続が開始し、遺産分割協議前に、相続人が死亡した場合
被相続人死亡後、遺産分割協議前に、相続人の一人が死亡した場合、その相続人についても相続が開始することとなります。
これを数次相続といいます。
相続人確定のための戸籍の取得
第一順位の子供が相続人となる場合、被相続人の出生から死亡までの生涯戸籍が必要です。
第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人の生涯戸籍が必要であるほかに、被相続人の父母の生涯戸籍も必要となります。
相続人の一人が先に亡くなっている場合、先に亡くなっている相続人の生涯戸籍も必要となります。
具体例その1
被相続人(1932年生まれ)は2018年10月死亡。死亡当時、配偶者は存命。子供は二人。
死亡時点の戸籍事項証明書(戸籍謄本)は2004年5月にコンピュータ化されている。死亡時点の本籍地は大阪府枚方市。婚姻は1958年。
結婚前は、愛媛県西条市に本籍地があった場合
必要な生涯戸籍
1)本人が亡くなった記載のある戸籍事項全部証明書(枚方市役所)
2)コンピュータ化される前の改正原戸籍謄本(枚方市役所)
3)被相続人の出生から婚姻前までの除籍謄本(西条市役所)
具体例その2
被相続人(1928年生まれ)は2018年9月死亡。死亡当時、配偶者は死別。子供はいない。
兄弟姉妹は3名(長女(姉)、長男(兄)、(本人は二男)、二女(妹)がいたが、長女、長男の2名はすでに亡くなっており、長女には子供が二人、長男には子供が一人いる。
死亡時点の戸籍事項証明書(戸籍謄本)は2008年1月にコンピュータ化されている。死亡時点の本籍地は大阪市福島区。婚姻は1960年。
結婚前は、大阪市港区に本籍地があった場合
必要な生涯戸籍
1)本人が亡くなった記載のある戸籍事項全部証明書(大阪市福島区役所)
2)コンピュータ化される前の改正原戸籍謄本(大阪市福島区役所)
3)被相続人の出生から婚姻前までの除籍謄本(大阪市港区役所)
その他
4)被相続人の父の出生から死亡までの生涯戸籍
5)被相続人の母の出生から死亡までの生涯戸籍
6)長女(姉)の出生から死亡までの生涯戸籍
7)長男(兄)の出生から死亡までの生涯戸籍
数次相続の場合、相続人を確定させるための戸籍謄本がさらに増えることとなります。
大阪の平木司法書士事務所では、相続に必要な戸籍の取得等も行っております。
お気軽にご相談くださいませ。
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