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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

相続人中、認知症の方がおられる場合SERVICE&PRODUCTS

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 相続人間で遺産分割協議を行う場合、当然その内容を理解していただかなければ、遺産分割協議が有効であるといえません。 もし、相続人中、認知症等により、遺産分割協議の内容が理解できない人がおられる場合や、知的障がいの人がおられる場合、後見(保佐・補助)開始申立てをしていただく必要があります。



  後見(保佐・補助)開始申立て後の流れ

  相続人の一人が成年後見人になる場合
 相続人のうちの一人が成年後見人等になる場合、利益相反行為となりますので、特別代理人選任申立てを行う必要があります。

  被後見人に配慮した遺産分割協議
 成年後見制度の基本理念の一つとして、本人の財産保護というものがあります。被後見人には、法定相続分を主張できる権利がありますので、基本的には、遺産分割協議により相続登記を行う場合、不動産の法定相続持分を、被後見人のものとするか、代償分割として、法定相続分に見合う金員を、不動産を単独で相続する相続人から、支払ってもらう必要があります。
  
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