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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

相続人の住所が分からない場合SERVICE&PRODUCTS

サービス一覧相続登記>相続人の住所

  戸籍からの住所調査
 

 相続人のうち、どこに住んでいるか分からない人がいると相談を受けることがあります。大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただければ、戸籍調査により、相続人の現在の本籍地を調べ、戸籍の附票を取得することで、住所を特定することができます。

  住民票上の住所に、本人が住んでいない場合
 
 
何らかの事情で、住民票上の住所に、相続人様が住んでおられない場合でも、郵便局の転送届を出しておられる場合もありますので、遺産分割協議の交渉を行うことは可能です。

  住所地に送った郵便物が、宛先不明で戻ってくる場合
 
 住所地に送った郵便物が届かない場合、当司法書士事務所としては、連絡する手段がありませんので、他の親族にも確認していただき、それでも住所が分からない場合は、不在者財産管理人選任申立てや、失踪宣告の手続きをする必要があります。


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