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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。
平木司法書士事務所
増資・資本金の額の減少について
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>増資・資本金の額の減少
株式会社の増資について
会社法上、募集株式の発行と呼ばれる増資の手続ですが、増資には、会社が新たに発行する株式の引受人の募集と、会社が保有する自己株式の引受人の募集の二つをさします。
上記二つのうち、株式会社の資本金の額が増加するのは、新たに株式を発行する場合のみとなります。
増資の種類について
増資をする場合、出資の方法は現金だけではありません。
会社に対する貸付金を原資として、株式を引き受け、資本金を増加する方法もありますし、所有不動産を原資として株式を引き受け、資本金を増加する方法もあります。
増資の流れ
増資する金額、出資者の住所、氏名、出資の方法(現金か現物か)、一株あたりの金額を決定します。
※ 現在の株主が一人で、増資についてもその株主が出資するのであれば、一株あたりの金額は特に問題になりませんが、そうでなければ税務上問題になるケースもあります。
(現金出資・譲渡制限会社・取締役2名以下の場合)
株主総会で募集株式発行の決議
払込期日に会社の口座に増資金額を振込
払込期日から2週間以内に登記申請
不動産の現物出資の場合、不動産鑑定士による評価が必要なため、決議前後に鑑定士に評価の依頼をする必要があります。
資本金の額の減少について
資本金の額は、会社の債権者にとって拠り所とされているため、債権者保護手続きが必要となります。
資本金の額の減少手続きの流れ
株主総会の特別決議
減少する資本金の額
減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
資本金の額の減少の効力発生日
官報公告及び債権者に対する催告
銀行や、買掛金等がある会社の債権者に対し、株主総会の決議内容等を知らせ、異議がある場合はその旨を申し出るよう求めなければなりません。
また、官報公告により、同様の旨を知らせる必要があります。
※催告期間は1か月以上である必要があります。
公告・催告手続きの注意点
官報公告や、個別催告手続きを行う際、会社の決算公告がどこに掲載されているのか、書いておかなければなりません。
株式会社は、決算後の定時株主総会終結後、遅滞なく貸借対照表を公告することが義務付けられています。
大部分の株式会社は、定款(登記事項)で、公告方法を官報に公告すると定めていますので、もし決算公告を資本減少決議前に行っていないときは、決算公告も併せて行う必要があります。
ちなみに、決算公告を自社のホームページに掲載する旨決議し、その旨の登記が為されていれば、ホームページに貸借対照表を掲載し、資本減少の催告書等には、自社のURLを記載しておくことで、法律要件は満たされます。
効力発生日及び登記申請
資本金の額の効力発生日は、債権者に対する催告期間や、異議のあった債権者に対する対応等も考慮した日にしておく必要があります。
費用について
増資の場合、司法書士報酬は5万円からとなっております。
不動産の現物出資の場合、増資の会社登記を行うほか、増資による不動産の名義変更手続きも必要となります。
実費として、増資の登録免許税が増資する金額の0.7%。増資後の履歴事項証明書の取得費、通信費等がかかります。
資本減少の場合、司法書士報酬は7万円から承っております。
株式会社の増資や、資本金の額の減少登記は、大阪の平木司法書士事務所にお任せください。
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