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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。
平木司法書士事務所
会社・法人の役員変更登記
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会社登記・法人登記等
>役員変更登記
役員の辞任、就任について(株式会社)
会社の定款と現在の登記の状態を確認
会社の役員を就任により追加、もしくは辞任により削除する場合、会社の定款により、役員の員数の定め、役員の任期到来の有無、取締役会設置会社か否か、役員の選任方法等を検討しつつ、現在の登記の状態を確認する必要があります。
会社の役員を新たに選任する場合、株主総会の決議が必要となります。
登記申請の際、株主の住所・氏名、持ち株数を報告する必要がありますので、株主構成についても確認させていただきます。
登記に必要な書類の準備
定款と登記の状態を確認したら、登記に必要な書類を準備します。
役員就任の場合、株主総会議事録、就任承諾書、印鑑証明書(取締役会非設置会社の場合)が必要となります。
役員辞任の場合、辞任届が必要となります。
取締役3名、監査役1名から、取締役1名に変更する場合
取締役会設置会社の廃止
監査役設置会社の廃止
株式譲渡制限の規定の変更
を行うことで、取締役1名に変更することができます。
取締役の任期が残っている場合、辞任される取締役の辞任届が別途必要となります。
一般社団法人の理事変更について
一般社団法人は、理事の任期が2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとするとあり、この任期を短縮することはできても、伸ばすことはできないので、たとえ役員構成に変更がなくとも、2年ごとの理事改選手続きは必要となります。
理事改選登記の必要書類
理事改選にあたっては、以下の書類をお願いしています。
定款
社員総会議事録
(議案の内容を伺い、当事務所で作成することも可能です。)
理事会議事録(理事互選書)
※必要に応じ
就任承諾書
印鑑証明書(場合により必要となります)
株式会社・合同会社、各種法人等の役員変更登記は、大阪の平木司法書士事務所にお任せください。
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