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平木司法書士事務所は遺言・相続、成年後見、裁判事務を得意とする大阪の司法書士です。
平木司法書士事務所
抵当権設定、抵当権抹消
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不動産登記等
>抵当権設定、抵当権抹消
抵当権抹消について
住宅を購入する際、金融機関で住宅ローンのご利用をされた場合や、その他の理由で不動産に抵当権を設定された場合、債務を完済すると、抵当権の抹消登記が必要となります。
ローンを完済したら、金融機関から以下の書類を渡されます。
完済したけれど、もらっていない方は至急問い合わせてみましょう。
抵当権抹消の必要書類
抵当権解除証書(放棄証書)
登記識別情報通知(ない場合もあります)
抵当権設定契約証書
抵当権抹消用委任状
抵当権抹消までの流れ
金融機関から交付された抵当権抹消書類を確認します。
抵当権が設定されている不動産の登記情報を確認します。
※ご依頼者様の現在の住所と、登記上の所有者様の住所や氏名と一致せず、住所や氏名が変わっている場合、抵当権抹消の前提として、所有権登記名義人の住所変更や、氏名変更の登記が必要となります。
お客様から抵当権抹消登記等に必要な委任状に署名捺印いただき、登記申請を行います。
抵当権抹消登記をご依頼いただくメリット
大阪の平木司法書士事務所では、相続・遺言、成年後見手続きを中心に、家賃やマンション管理費の回収、売掛金の回収や裁判手続きまで手掛ける事務所です。
登記に関することはもちろん、法律問題に対する交渉等の実務も取り扱う数少ない事務所です。
家庭のことや仕事のことで疑問に感じたトラブルも、大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただいたお客様であれば、より問い合わせに対し、具体的なお答えもさせていただけます。
抵当権抹消費用について
抵当権抹消や住所変更登記の報酬は、それぞれ15,000円から。承っております。
実費については、不動産1個に対し、1000円の登録免許税と、その他登記調査料、登記後の全部事項証明書取得実費、通信費等がかかります。
マンションの場合、土地については敷地権の個数により登録免許税が変わります。マンションの一室で、敷地権が一つの場合、登録免許税は2,000円となります。
抵当権設定について
金融機関から、住宅ローンを申し込んだり、事業融資を受ける場合、所有不動産に抵当権や根抵当権を設定されることがあります。
抵当権と根抵当権の違い
抵当権は、住宅ローンなど、融資額を返済していき、完済すると、当然に消滅する権利です。
抵当権は、融資額のほか、利息や損害金についても担保されることとなります。
根抵当権は、事業融資等で、反復継続して特定の取引(金銭消費貸借取引、銀行取引等)がされる場合に、極度額の範囲で担保を定める権利となります。
抵当権とは違い、融資額を全部完済しても、根抵当権は当然には消滅しません。
抵当権設定の流れ
抵当権を設定される所有者様に、概算費用をお伝えします。
抵当権設定契約等を確認し、担保を設定される所有者様の本人確認や意思確認を行います。
現在の登記の状態を確認し、抵当権者様からも委任を受けたうえで、 必要書類等を預かり、抵当権設定登記を申請します。
登記完了後、全部事項証明書を抵当権者様と所有者様に交付します。
その他登記関係書類を、抵当権者様と所有者様にそれぞれ交付します。
抵当権設定費用について
司法書士報酬 43,000円から
契約書作成や、公正証書による契約書等を作成される場合、別途25,000円から3万円の追加報酬がかかります。
その他、債権額の0.4%の登録免許税と、登記調査料、登記後の全部事項証明書取得実費、通信費等がかかります。
抵当権抹消や、抵当権設定に関することは、
大阪の平木司法書士事務所までお問い合わせください。
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