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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

商号・目的の変更登記SERVICE&PRODUCTS

 会社登記等>商号・目的変更

 事業目的や商号を変更する場合、株主総会において、定款変更決議を経る必要があります。

 商号変更 登記費用 大阪 司法書士 商号の変更について

 商号を変更しようとする場合、同一商号がないかの調査を行います。
 同じ本店所在地でない限り、同一商号であっても登記は申請できますが、不正競争防止法の問題は残りますので、同一商号があった場合、お客様にその旨を伝え、その商号を使うかご判断いただきます。

 商号変更は、株主総会決議(特別決議)が必要となりますので、株主構成、株式数等を確認させていただきます。

 商号変更に伴い、法務局届け出の会社実印を変更されるケースも多いため、改印手続の有無を確認します。
 改印手続きを行う場合、代表取締役様の個人の印鑑証明書(市区町村発行のもの)が必要となります。

 商号変更 登記手続き 司法書士 大阪市西区 目的の変更(追加)について
 
 事業目的を追加するにあたり、許認可の必要な事業を始めようとする場合、念のため官庁に追加する事業目的の表現についての確認をお願いしています。

 介護事業等であれば、事業目的の表現もある程度決まっておりますので、予定している事業の認可が下りる内容の目的を記載する必要があります。

 目的は、一般の人が見て、明確にわかる内容である必要があります。事業目的の表現についても、会社の予定している事業内容をお聞きしながら、決めていきたく存じます。

 目的変更 司法書士 大阪市西区 司法書士 
報酬について

 商号変更、目的変更は3万円から承っております。登録免許税は3万円かかります。その他履歴事項証明書、調査費用、通信費がかかります。
 


 
 商号変更、目的変更、その他各種変更登記は、大阪の平木司法書士事務所にお任せください。