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平木司法書士事務所は遺言・相続、成年後見、裁判事務を得意とする大阪の司法書士です。
平木司法書士事務所
売買登記、立会い業務
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不動産登記等
>相続登記
売買登記における立会い業務の重要性
売買登記とは
売買登記とは、不動産の所有者である売主が、当該不動産を買いたいと申出ている人(買主)に対し、売買代金を支払うことにより、所有権移転登記を行うというものです。
売買が無効になるリスク
しかし、この売主が、実は登記名義人でなかったり(なりすまし)、登記名義人の代理人と称する人に、実は代理権がなかった場合、当該不動産を購入した買主は、その後、売買無効により、不動産を返さなければならないリスクがあります。
売買登記における司法書士の役割
司法書士は、売買登記の依頼があった場合、次の点を必ず確認します。
売買登記の対象となっている不動産登記事項証明書を取寄せ、抵当権や、仮登記担保等の有無等を確認し、担保が残っている場合、売買代金の決済時までに、担保が全てなくなるかを、直接金融機関等から確認
不動産の登記名義人が、本人の意思により、売りたいと考えているか、買主も同様に考えているかを確認
その他、当該不動産の売買登記にあたり、第三者の許可等が必要かを確認
これらの点をきちんと確認した上で、売買登記に必要な書類を売主様、買主様から預かり、売買登記が申請できる状態になってから、売買代金の授受を行っていただくことで、トラブルのない不動産取引のお手伝いをさせていただいております。
不動産仲介業者を介さない売買登記について
仲介業者を介さない不動産取引の場合、売買契約書等を作成する必要があります。もし、ご要望がございましたら、売主様買主様から10,500円ずつ費用を頂戴し、売買契約書を作成させていただきます。
その他、売買登記に関する詳しい内容や、費用につきましては、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までお問い合わせください。
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