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平木司法書士事務所は遺言・相続、成年後見、裁判事務を得意とする大阪の司法書士です。
平木司法書士事務所
生前贈与、離婚による財産分与
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不動産登記等
>生前贈与、財産分与等
生前贈与について
不動産を贈与する場合、注意しなければならないのは、贈与税です。税金については、税理士の方にご相談いただくよう、お勧めしておりますが、司法書士が扱う贈与の登記の際、よく利用されているのものとして、以下のものがあります。
婚姻期間20年以上の場合の居住用不動産の贈与
婚姻期間が20年以上の場合、居住用不動産を、登記名義人から、その配偶者へ贈与しても、2000万円までの部分については、無税となります。
相続時精算課税制度を利用した贈与
60歳以上の親が、20歳以上の子供や孫に贈与する場合、2500万円までの部分については、無税となります。
110万円以内の贈与
110万円以内の不動産(持分)を贈与する場合、無税となります。
司法書士の立場から見た生前贈与のメリット
相続による遺産分割協議のリスク
親が元気な間は、親の財産をめぐって、子供たちが言い争うということは、あまりありませんが、親が亡くなってから、相続をめぐった争いは、年々増加しています。
遺言により、ある程度紛争を回避できることもありますが、遺言の相手方が、遺言者よりも先に亡くなった場合は、その部分の遺言が無効になりますし、遺留分減殺の問題もあります。
夫婦間の一方に、財産がある場合のリスク
妻が夫を支え、専業主婦として生活されてきた場合、不動産や、預貯金等、全て夫名義になっているご家族は多いと思います。
夫が認知症等により、判断能力がなくなり、成年後見人が選任されたとします。この場合、成年後見人は、夫婦間の扶養義務を考慮しますが、それ以上の財産を、妻に贈与するという考えは、基本的にありません。
よって、夫が入院している間に、妻が有料老人ホームに入所しようと、一時金を夫の財産から出してもらおうと思っても、成年後見人がそれを認めないということはありえます。
離婚による財産分与について
離婚による財産分与の流れ
離婚に伴い、夫婦間で築き上げた財産をどのように分配するかについて、双方話し合い、離婚協議書を作成します。
役所に離婚届を提出します。
大阪の平木司法書士事務所にて、財産分与に必要な登記書類の作成をし、署名捺印等をしていただいた上で、必要書類等をお預かりします。
登記費用等をお預かりし、財産分与の登記申請を行います。
財産分与の注意点
財産分与に抵当権等が残っている場合、借り換えが可能か、返済方法をどうするか、検討しておく必要があります。
財産分与は、離婚届を提出してからでなければ、行うことはできませんが、離婚後のやりとりは、何かと面倒です。
大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただければ、離婚協議と同時並行で、直接書類のやりとり等を代行させていただき、離婚届提出と同時に、財産分与の登記申請を行います。
財産分与の登記費用
司法書士報酬として、約8万円。登録免許税として、不動産固定資産税評価額の2%がかかります。(評価額1500万円なら、登録免許税は30万円です。)通常、手数料は、名義を譲り受ける人の負担となりますが、実費が高額となりますので、予め費用負担も考慮しつつ、話し合っていただく必要があります。
その他、詳しい内容や、費用につきましては、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までお問い合わせください。
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