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被相続人の相続財産について、遺言書に基づく相続手続きを行う場合、または遺産分割協議に基づく相続手続きいずれの場合についても、相続財産の承継手続きは必要となります。
不動産の相続登記について
不動産の相続手続きは、管轄法務局に相続登記(又は遺贈の登記)を申請します。遺言による相続登記は相続人が直接相続登記申請を行い、遺贈登記の場合は、相続人と遺言執行者の共同で登記申請を行うこととなります。
但し、相続登記については、2019年7月1日以後、遺言執行者が手続きを行うこととなります。
遺言による相続登記の必要書類
1)遺言書
2)被相続人の死亡の記載ある戸籍(除籍)事項証明書
3)被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
4)相続人の戸籍事項証明書
5)相続人の住民票
6)固定資産税評価証明書
遺産分割協議による相続登記の必要書類
1)被相続人の出生から死亡までの生涯戸籍
2)相続人全員の戸籍事項証明書
3)被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
4)遺産分割協議書
5)相続人全員の印鑑証明書
6)不動産を相続した相続人の住民票
7)固定資産税評価証明書
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相続登記について
預貯金の相続手続きについて
預貯金の相続手続きは、金融機関により流れが変わります。まずは最寄りの金融機関に確認していただく必要があります。
遺言書がある場合、遺言執行者が相続手続きを行いますし、遺産分割協議による相続の場合は、預貯金を相続した相続人が相続手続きを行います。
遺言による預貯金の相続手続きの必要書類
1)遺言書
2)被相続人の死亡の記載ある戸籍(除籍)事項証明書
3)遺言執行者の印鑑証明書
4)通帳・キャッシュカード
5)本人確認書類
6)金融機関所定の届出書
遺産分割協議による預貯金の相続手続き必要書類
1)被相続人の出生から死亡までの生涯戸籍
(または法定相続情報一覧図)
2)遺産分割協議書
3)相続人全員の印鑑証明書
4)通帳・キャッシュカード
5)本人確認書類
相続手続きは、人生にそう何度もあることではなく、とても面倒です。
相続手続の専門家である大阪の平木司法書士事務所にお任せいただければ、相続財産・負債調査のお手伝いから、戸籍の取り寄せ、遺産分割協議のお手伝い、相続手続き、未払い債務の支払い等、一切をうけたまわっております。
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