成年後見>任意後見契約、その他
親の物忘れが気になってきた。
認知症になると、親の預金を引き出せなくなる。
司法書士や弁護士の後見人がつくと、多額の報酬を支払わなければならないと聞いた。
そんな話をよく聞きます。
認知症になったとき、財産管理を託したい親族がいるのであれば、任意後見契約はとても有効な手段です。
「任意後見契約とは」
ご本人が認知症等により、判断能力に衰えが生じてしまったときに備え、予め、後見人となる人と、公証役場で契約をし、万が一ご本人が認知症になってしまったときは、任意後見契約書に記載された事務を、後見人が行う契約をいいます。
任意後見契約の内容
任意後見契約は、法令等に反しない限り、契約条項に制限はありません。
以下、一般的な記載内容です。
後見人となる人に委任する事務の内容
金融機関との取引
介護、福祉サービスの利用契約の締結、変更、解除
要介護・要支援認定の申請
保険金の受領 その他
※事案により、委任内容は異なります。
後見人となる人の配慮義務
後見人となった場合、本人の意思を尊重した身上配慮義務、その他、後見事務をどのように行うかを記載します
後見監督人への報告
後見人がきちんと業務を行っているか、後見監督人に報告書を提出しますが、その報告内容の頻度や、提出書類等に関する事項を記載します
後見人に支払う報酬
後見人に対し、どのような場合に報酬を支払うかを決めます
任意後見契約のメリット
後見人選任時の違い
成年後見開始申立による成年後見人は、裁判所が選任するため、ご本人様と関わったことのない司法書士や弁護士等の第三者が、後見人になることも多々ありますが、任意後見契約では、原則として、契約をした相手方が、後見人に選ばれるので、安心して、後見業務を任せることができます。
自己決定権の尊重と本人保護
成年後見制度の基本理念として、上記の二つがありますが、ご本人の判断能力が衰えてから行う、法定後見開始申立の場合は、今までご本人様に関わってこなかった人が後見人に選任されるケースが多いため、自己決定権の尊重といっても、ご本人様が、どのような意思で後見事務をすすめてほしいか、聞くこともできません。
そのため、たとえば、本人様の状態により、施設入所をしたほうがよいと思われる場合、本人の財産保護の観点から、ご本人様の財産を極力使わない、できるだけ安価な施設を選んでくるという事務を行う場合もあります。
任意後見契約作成までの流れ
ご本人様の資産・負債・収入・支出の把握
ご本人様が保有されておられる財産の種類(不動産、預貯金、株式、保険等)や、借入金・連帯保証債務等の負債の有無、収入や支出の種類や金額等をお聞かせいただき、後見人が選任されたときに想定される代理権限や、報酬等を検討します。
ライフプランの作成
ご本人様の習慣や、大切にされておられるもの、施設入所か、ご自宅に住み続けたいかの希望。バリアフリー等住宅改装工事の予算等含め、詳細に聞き取り、ご本人様の希望に沿った後見事務の指針となるべき、ライフプランを作成します。
任意後見契約案の確認→公証人へ依頼
契約当事者間で、任意後見契約案を確認していただいたあと、公証役場へ、任意後見契約書の作成を依頼します。
任意後見契約の締結→見守り業務へ
公証役場で、ご本人様と任意後見受任者が契約を行います。大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただいた場合は、その後、見守り業務を行います。
「見守り契約について」
「財産管理契約について」
「死後事務委任契約について」
任意後見契約作成の報酬(税別)
任意後見契約のみ作成の場合
7〜10万円(内容により異なります)
ライフプランも作成する場合 2〜3万円
その他、公証人費用として、約3万円がかかります(内容により異なります)
任意後見契約に関することは、お気軽に大阪の平木司法書士事務所まで、お問い合わせ下さい。