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平木司法書士事務所は遺言・相続、成年後見、裁判事務を得意とする大阪の司法書士です。

死後事務委任契約SERVICE&PRODUCTS

成年後見・遺言等>死後事務契約

 ご本人様が亡くなられた後、葬儀会場の手配や親族等への連絡、役所への届け出、埋葬、納骨等の業務を、生前にご本人様との間で取り交わしておく契約です。

 死後事務 どこまで 大阪 相談 死後事務契約を取り決めておく必要性
 
 葬儀費用は原則として、葬儀を執り行った喪主が負担するべきものです。
 そのため、高額な葬儀費用を本人の財産から支出すると、後ほど相続人から喪主に対し、葬儀費用の返還を求められる可能性もあります。

 死後事務契約があれば、ご本人の意思により、葬儀を執り行うことになりますので、上記のようなトラブルは避けることができます。

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死後事務 葬儀 納骨 大阪 死後事務契約で決めておくこと

 死後事務 司法書士 費用 大阪 亡くなった後にお願いする事務の内容

死後事務 契約書 費用 大阪 告別式・納骨・埋葬の事務
死後事務 メリット 大阪 費用 未払いの医療費、施設利用料の支払 
死後事務 契約 大阪 司法書士 家財道具や生活用品の処分
死後事務 依頼 大阪 費用 役所等への届け出
 その他、どこまでのことを依頼するか、決めておく必要があります。

死後事務 大阪 報酬 流れ 告別式の会場・費用等

 公益社やセレマ、典礼会館等、大手の葬儀会社があれば、中小の葬儀会社もあります。どの程度の会場で行うか、費用はどの程度を上限とするか、決めておきます。

 読経等を依頼する場合、寺の名称等も契約書に記載しておきます。

死後事務契約 内容 大阪 司法書士 納骨・埋葬場所等

 納骨・埋葬場所等はどこにするか、永代供養を依頼するか否か、費用の上限についても決めておきます。

死後事務 大阪 司法書士 相談 死後事務報酬

 死後事務を依頼する人に報酬を支払う場合、具体的な金額を定めておきます。ご本人が亡くなった後、ご本人の財産から受け取ることとします。

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死後事務 司法書士 内容 相談 死後事務報酬等

 死後事務 司法書士 大阪 相談 死後事務契約作成の報酬 3万円〜
 
 死後事務契約は、任意後見契約や、遺言書作成とともに、ご依頼いただくことが多いです。

 大阪の平木司法書士事務所に、死後事務のご依頼をいただく場合、事務の内容にもよりますが、一般的な事務内容で、40万円から承っております。


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死後事務 司法書士 相談 大阪 死後事務契約作成までの流れ

死後事務 契約 内容 どこまで 契約書作成前の聞き取り
 
 ご自宅に伺い、お話をお聞きします。仏壇があれば、宗派や菩提寺等をお聞きします。

 お身内様の葬儀を経験された場合は、その話を聞きながら、ご自身はどのような葬儀を望まれるのか、お話を伺い、死後事務契約をまとめていきます。

死後事務 契約 大阪 司法書士 公証人への依頼

 ご本人様の契約意思が明確なことを示すため、公正証書による契約をお願いしています。公証人への費用は別途3万円程度かかります。

死後事務 流れ 大阪 司法書士 ケースにより、死後事務費用の預り

 大阪の平木司法書士事務所に、死後事務のご依頼をいただく場合、当司法書士が遺言執行者となる場合は、事前に費用を預かることはありませんが、遺言執行者とならない場合、ご本人様が亡くなると、預金を引き出すことができないため、ご本人様用に、専用の預かり口座を開設し、そこに死後事務に必要な費用をご入金いただきます。


 死後事務契約に関することは、お気軽に大阪の平木司法書士事務所まで、お問い合わせ下さい。