成年後見・遺言等>死後事務契約
ご本人様が亡くなられた後、葬儀会場の手配や親族等への連絡、役所への届け出、埋葬、納骨等の業務を、生前にご本人様との間で取り交わしておく契約です。
死後事務契約を取り決めておく必要性
葬儀費用は原則として、葬儀を執り行った喪主が負担するべきものです。
そのため、高額な葬儀費用を本人の財産から支出すると、後ほど相続人から喪主に対し、葬儀費用の返還を求められる可能性もあります。
死後事務契約があれば、ご本人の意思により、葬儀を執り行うことになりますので、上記のようなトラブルは避けることができます。
死後事務契約で決めておくこと
亡くなった後にお願いする事務の内容
告別式・納骨・埋葬の事務
未払いの医療費、施設利用料の支払
家財道具や生活用品の処分
役所等への届け出
その他、どこまでのことを依頼するか、決めておく必要があります。
告別式の会場・費用等
公益社やセレマ、典礼会館等、大手の葬儀会社があれば、中小の葬儀会社もあります。どの程度の会場で行うか、費用はどの程度を上限とするか、決めておきます。
読経等を依頼する場合、寺の名称等も契約書に記載しておきます。
納骨・埋葬場所等
納骨・埋葬場所等はどこにするか、永代供養を依頼するか否か、費用の上限についても決めておきます。
死後事務報酬
死後事務を依頼する人に報酬を支払う場合、具体的な金額を定めておきます。ご本人が亡くなった後、ご本人の財産から受け取ることとします。
死後事務報酬等
死後事務契約作成の報酬 3万円〜
死後事務契約は、任意後見契約や、遺言書作成とともに、ご依頼いただくことが多いです。
大阪の平木司法書士事務所に、死後事務のご依頼をいただく場合、事務の内容にもよりますが、一般的な事務内容で、40万円から承っております。
死後事務契約作成までの流れ
契約書作成前の聞き取り
ご自宅に伺い、お話をお聞きします。仏壇があれば、宗派や菩提寺等をお聞きします。
お身内様の葬儀を経験された場合は、その話を聞きながら、ご自身はどのような葬儀を望まれるのか、お話を伺い、死後事務契約をまとめていきます。
公証人への依頼
ご本人様の契約意思が明確なことを示すため、公正証書による契約をお願いしています。公証人への費用は別途3万円程度かかります。
ケースにより、死後事務費用の預り
大阪の平木司法書士事務所に、死後事務のご依頼をいただく場合、当司法書士が遺言執行者となる場合は、事前に費用を預かることはありませんが、遺言執行者とならない場合、ご本人様が亡くなると、預金を引き出すことができないため、ご本人様用に、専用の預かり口座を開設し、そこに死後事務に必要な費用をご入金いただきます。
死後事務契約に関することは、お気軽に大阪の平木司法書士事務所まで、お問い合わせ下さい。