成年後見>見守り業務
任意後見契約は、ご本人の判断能力が衰えることにより、スタートする業務ですし、遺言に基づく業務を行うのは、ご依頼者様が亡くなってからスタートする業務となりますが、どちらの業務も、ご本人様から連絡をいただける可能性はが極めて低いです。
そのため、ご依頼者様との間で見守り契約締結し、定期的に面談等をさせていただくことで、将来の業務に備えます。
見守り契約の活用事例
見守り業務は、ご依頼者様との定期的な連絡や面談を通して、任意後見業務や、遺言執行業務開始の判断等を行うことが主ですが、相談相手としての位置付けもあります。
大阪の平木司法書士事務所は、登記の専門家であることはもちろん、成年後見事務や裁判事務を多数扱っておりますので、ご自身の相続に関するご相談や、ご自宅に郵送される書類について、代わりに見て欲しいといったご相談も、その際していただくことができますし、電話や訪問による勧誘に対しても、「先に顧問の司法書士に相談しますので」と言って、お気軽に相談いただくこともできます。
見守り契約の費用について(税別)
見守り契約書作成料 2万円〜
見守り業務 一年間 6万円〜
(3ヶ月に1度の訪問。それ以外の月は電話等での連絡)
※見守り方法の内容によって、報酬金額等が変わってきます。
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