家賃・売掛金等回収>内容証明郵便の作成
サービスの内容
140万円までの請求について、依頼者様に変わって、内容証明郵便を作成。相手方に送付します。
内容証明郵便は、同じ内容のものを3部用意し、相手方に送る文書を、郵便局、差出人も保管するというものです。送った文書の内容が証拠として残りますので、差出人にとって不利な内容を送ってしまったら大変です。
大阪の平木司法書士事務所では、140万円までの請求であれば、お客様の代理人として、内容証明郵便を作成し、相手方に送ります。
司法書士報酬 3万円から
時効期間が経過したことによる時効援用通知や、家賃不払いによる賃貸借契約解除通知、未払いによる請求通知であれば、27,000円で承っております。
相手方との交渉が予想されるような内容証明郵便であれば、6万円からで承っております。
代理人としての交渉も希望される場合
内容証明郵便の作成サービスは、作成した文書を送れば終了するサービスです。よって、内容証明郵便発送後の交渉は、お客様自身に行っていただく必要があります。
内容証明郵便発送後の交渉や、和解書締結等までご希望されるお客様は、以下のサービスをご利用ください。
着手金1万円からの債権回収
賃料不払いによる建物明渡交渉
内容証明郵便をご依頼いただくメリット
専門家に任せる安心感
内容証明郵便は、訴訟の前段階として送る重要な手続きの一つです。
請求の仕方によって、今後の交渉にも影響してきます。
大阪の平木司法書士事務所では、債権回収や家賃滞納による建物明渡請求等、数多く手がけてきました。
お客様のお話を伺い、交渉がスムーズに進むよう、全力でサポートいたします。
面倒な作成作業もなくオフストレス
内容証明郵便は、字数や行数に決まりがあります。文書の内容も、法律文書である以上、抑えておくべきポイントもあります。
大阪の平木司法書士事務所にお任せいただければ、さまざまな書籍等を調べることもなく、事情を伺うだけで書類を作成致します。
内容証明のご依頼事例
まずはお気軽に大阪の平木司法書士事務所までご相談ください。