家賃・売掛金等回収>内容証明郵便の作成
>内容証明ご依頼事例
賃料滞納による建物明渡後、連帯保証人に対する内容証明
大阪の平木司法書士事務所では、家賃を3〜4か月以上滞納している賃借人に対し、建物明渡の交渉を行うことがよくありますが、連帯保証人に対しては、建物明渡完了後、内容証明郵便にて、滞納賃料等の請求を行うケースがよくあります。
不貞行為の相手方に内容証明郵便で慰謝料を請求
配偶者が不貞行為を行っており、婚姻関係を(当面)継続する場合、不貞行為の相手方に対し、慰謝料を請求したいというご相談を受けます。
司法書士の場合、140万円以内の請求であれば、代理人として慰謝料請求の内容証明郵便を送ることが可能です。
ご依頼者様としては、もっと請求したいというお気持ちがあると思いますが、慰謝料のために、50万円、100万円といった金額を工面するのは、なかなか大変です。
関係を完全に清算させるという意味合いで請求するのであれば、一定の効果はあろうかと思います。
建築業者等に対する内容証明
不動産を購入したり、リフォーム工事を行う場合、当初の広告内容と相違するケースや、説明してもらった内容と異なるといったトラブルがあります。
言った言わないといったトラブルになった場合、証拠はあるのかと業者に言われ、しぶしぶ了承せざるを得ないというケースがあります。
ご依頼者様が商売上の関係で契約等を行っていないのであれば、消費者契約法や特定商取引法等により、反論できるケースもあります。
まずはお話を伺ったうえで、できる限りご依頼者様の主張が認められるよう、内容証明郵便を作成しております。
その他内容証明作成事例
マンション管理会社が立て替えて支払っている水道料金を支払わないマンションの区分所有者への内容証明
建物賃貸借契約の一方的な解除は不当である旨の内容証明
債権回収、時効援用など
内容証明郵便は、訴訟も辞さないほどの強い意思表示を示す際に行うのが通常です。
請求金額が140万円以内であれば、ご依頼者様の話を伺い、内容証明郵便の作成をお受けしております。
費用は実費を含め、25,000円から。
今後の紛争が予想される場合は、5万円程度かかる場合もございます。
まずはお気軽に大阪の平木司法書士事務所までご相談ください。