成年後見・遺言>遺言書の作成支援
遺言は、ご本人様が亡くなられた後、相続人間で紛争が生じないよう、作成しておくものですが、遺言書の形式が整っていないために、効力を生じない遺言や、遺言内容が明確でないため、かえって紛争が起こってしまう遺言も少なからずあります。
大阪の平木司法書士事務所では、任意後見業務等の、高齢者の皆様向けのサービスの一環として、ご本人様が亡くなられた後も、できるだけスムーズに財産等が引き継ぎできる遺言作成のお手伝いをさせていただきます。
遺言書作成の注意点
法律上、有効な遺言を作成すること
たとえば、自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書の形式として、全文ご本人が自筆で作成し、日付と署名捺印をする必要があります。
但し、財産目録については、パソコンやコピーで代用し、そのページごとに署名捺印をすれば有効となります。
遺言の内容も、紛争が生じないよう、明確に記しておく必要があります。
遺言書作成に付随して
遺言書を作成するにあたり、遺言書作成の動機や、なぜこのような遺言内容にしたかを、説明しておいたほうが、相続人間でトラブルが起こりにくくなります。しかし、説明の内容や意図が、きちんと相続人に伝わるとは限りません。大阪の平木司法書士事務所では、遺言作成理由書に関するご相談等も、承っています。
遺言の存在を伝えておくこと
遺言を残しておいても、その存在がわからなければ、意味がありませんし、相続人以外の人に、財産を遺贈する場合、相続人が遺言書を発見しても、隠してしまう可能性があります。
遺言内容実現のための見守り契約
ご本人様が亡くなった後、きちんと遺言書の内容が執行されるよう、ご本人様との間で、見守り契約を締結して、定期的に面談を重ね、終末期に備えます。また、任意後見契約を締結することにより、万が一ご本人様が認知症等により、財産管理や、介護契約等することが困難になった場合に備えます。
見守り契約についての詳しい内容はこちら
遺言書作成費用について
遺言書作成支援報酬(税別)
遺言書文案作成のみ 3万円〜
公正証書遺言作成の場合
証人立会い費用含み、6万円〜
大阪の平木司法書士事務所は、遺言書の作成はもちろん、遺言執行事務についても承っております。
遺言・生前贈与に関すること、成年後見制度に関することは、お気軽に平木司法書士事務所までお問い合わせください。
大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階
大阪司法書士会所属
司法書士 平木寛二
電話 06−6445−5767