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平木司法書士事務所は遺言・相続、成年後見、裁判事務を得意とする大阪の司法書士です。

建物明渡等解決事例SERVICE&PRODUCTS

家賃滞納・建物明渡交渉>建物明渡等解決事例3

※プライバシー保護のため、一部内容を変えております。

 調停を利用した解決事例

 事件受任までの経緯
 
 大阪市市在住の不動産オーナーHさんは、Tさんにワンルームマンションを賃貸していましたが、賃貸後2年足らずで家賃が滞り、4か月分の家賃を滞納して以降、賃借人Tは、電話にも出ず、書留郵便による督促状も受け取らない状態でした。
 
 そのため、Hさんより、大阪の平木司法書士事務所に対し、建物明渡を前提とした交渉の依頼がありました。



 事件受任後の交渉経緯

 事件受任後、当司法書士事務所より、Tあてに内容証明郵便を発送。2週間以内に滞納賃料全額の支払いを求め、応じなければ、建物賃貸借契約を解除する旨通知しました。

 並行して、Tに対し、内容証明郵便の受取りを求めるとともに、いつまでに建物を明け渡すか、不払い賃料を分割で支払いたい場合、月額いくらであれば支払えるか、文書で回答を求めました。

 文書を送付して1週間後、Tから大阪の平木司法書士事務所に電話があり、建物明渡は待って欲しいとの回答がありました。
 オーナーHさんから、賃料をきちんと支払ってもらえるのであれば、住んでもらってもよいとの意向があったため、賃借人Tに対しては、調停によりこの問題を解決したいと求め、Tはこれに応じました。

 簡易裁判所に調停申立てを行い、調停期日に、大阪の平木司法書士と、賃借人Tが出廷しました。
 調停条項の内容は、滞納賃料16万円について、毎月の賃料4万円とは別に2万円ずつ支払うこと。
賃料4万円または滞納賃料の分割払い分2万円の支払を2カ月分怠れば、当然に賃貸借契約は解除となることを確認し、調停調書が作成されました。

 調停終了後、半年間にわたり、Tは支払いを続けていましたが、その後2か月分の賃料等を滞納したため、再度オーナーHさんからの依頼により、建物明渡交渉を行うこととなりました。

 Tは、住み続けることを望みましたが、調停条項違反であることを説明の上、滞納賃料と賃料を支払うのであれば、2カ月間建物明渡を猶予する旨提案したところ、Tはしぶしぶこれを了承。2カ月後無事明渡が完了しました。

滞納賃料16万円全額回収
依頼から建物明渡までの賃料8カ月分全納


 司法書士報酬
 
着手金95,000円+建物明渡成功報酬10万円+滞納賃料回収報酬4万円(他消費税)
通信費等実費 2万円
 

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大阪司法書士会所属
司法書士 平木寛二
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