遺言執行者は、自身が遺言執行者となったことを相続人や、相続財産を受け取る受遺者に知らせます。通常はその際、遺言書のコピーも同封して送ります。
相続財産目録の作成
遺言執行者は、相続財産目録を作成し、相続人と受遺者に同目録を交付します。
遺言内容に基づく財産の交付
遺言執行者は、遺言内容に基づき、被相続人名義の預貯金等を解約、相続登記手続きを行い、相続人及び受遺者に相続財産を引き継ぎます。
遺言執行者がいない場合
原則的には、被相続人全員が協力して、遺言書に基づく相続手続きを行う必要があります。
たとえば、金融機関の預金解約を行う場合も、相続人全員が印鑑証明書を準備し、金融機関所定の書式に実印を押印し、新刊証明書とともに提出する必要があります。
遺言執行者選任の申立て
遺言に基づく相続手続きにおいて、相続人全員が手続きに協力しないケースも多いです。遺言書で、遺言執行者の指定がない場合、管轄家庭裁判所に、遺言執行者選任の申立てを行い、選任された遺言執行者に、相続手続きを行ってもらう方法もあります。
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