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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

遺言に基づく相続についてSERVICE&PRODUCTS

相続について>遺言書がある場合の相続手続き

 被相続人の遺言書が存在する場合、遺言書に基づく相続手続きを行う必要があります。
 但し、遺言書の形式により、手続きの進め方が変わってくるので注意が必要です。

遺言書 見つかった 相談 公正証書遺言がある場合

 公正証書遺言がある場合、遺言通りの手続を進めていくことができます。なお、遺言の中で、遺言執行者の定めがある場合、遺言執行者に被相続人が亡くなったことを知らせ、遺言執行者としての仕事を行ってもらえるか、確認する必要があります。

遺言書 検認手続き 法務局  自筆証書遺言がある場合

 自筆証書遺言がある場合、遺言書の検認手続きを行う必要があります。
検認手続きは、遺言書を書いた被相続人の亡くなったときの住所地管轄の家庭裁判所に提出することとなります。

 遺言書 保管申し出 大阪 相談 司法書士 遺言書の検認手続き

 なお、法務局における遺言書保管制度があります。この制度を利用すれば、遺言者本人が法務局に出頭し、自筆証書遺言の保管を申し出ることで、遺言書の検認手続が不要となります。


遺言書 遺言執行者 手続き 流れ

遺言書 遺言執行者 就任通知 遺言執行者による相続手続き

 遺言書 遺言執行者 相続財産目録 相談 大阪 
受遺者、相続人に対する就任通知

遺言執行者は、自身が遺言執行者となったことを相続人や、相続財産を受け取る受遺者に知らせます。通常はその際、遺言書のコピーも同封して送ります。

 遺言書 遺言執行者 サポート 司法書士 大阪 相続財産目録の作成

遺言執行者は、相続財産目録を作成し、相続人と受遺者に同目録を交付します。

 遺言書 遺言執行者がいない 手続き 相談 遺言内容に基づく財産の交付
   
遺言執行者は、遺言内容に基づき、被相続人名義の預貯金等を解約、相続登記手続きを行い、相続人及び受遺者に相続財産を引き継ぎます。


遺言書 遺言執行者選任申立て 大阪 司法書士 遺言執行者がいない場合

 原則的には、被相続人全員が協力して、遺言書に基づく相続手続きを行う必要があります。
 たとえば、金融機関の預金解約を行う場合も、相続人全員が印鑑証明書を準備し、金融機関所定の書式に実印を押印し、新刊証明書とともに提出する必要があります。

 遺言書 手続き 大阪 司法書士 遺言執行者選任の申立て
 
 遺言に基づく相続手続きにおいて、相続人全員が手続きに協力しないケースも多いです。遺言書で、遺言執行者の指定がない場合、管轄家庭裁判所に、遺言執行者選任の申立てを行い、選任された遺言執行者に、相続手続きを行ってもらう方法もあります。

 大阪の平木司法書士事務所では、遺言に関するご相談や、遺言書案の作成等多数取り扱っております。
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