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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。
平木司法書士事務所
遺言の検認手続き
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遺言検認手続き
被相続人の自筆証書遺言が発見された場合、家庭裁判所に検認手続きの申し立てを行う必要があります。
検認手続きの流れ
検認手続きは、遺言書の検認申立て後、裁判所から法定相続人(及び相続により財産を受け取る人)全員に対し、〇月〇日に遺言書の検認手続を行う旨の連絡文書が送られます。
そのため、以下のものを準備する必要があります。
検認手続きの必要書類
遺言者の出生から死亡までの生涯戸籍
遺言者の住民票(除票)
検認手続き申立人の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人の連絡先を書いた目録
(遺言書が封印されていない場合、遺言書のコピー)
遺言書検認申立→検認期日の指定連絡
遺言書検認申立てをすると、検認期日が指定されます。
相続人全員が検認期日に出廷する必要はありませんが、申立人は出廷する必要があります。検認日当日、遺言書原本を持参しなければなりません。
遺言書が封入されている場合、開封してはいけません。
検認日当日
検認日当日、遺言書と申立書に押印した認め印、運転免許証等の身分証明書を持参し、裁判所へ出頭します。
裁判官が遺言書の形式等を確認します。
5分程度で検認手続きは終了し、その場で遺言書検認済証明申請を行います。申請書には150円分の収入印紙を貼付します。
遺言書の後ろに、検認済みの証明書をつけてもらうと、手続きは終了です。本遺言書等をもって、遺言者の遺産の受取り手続きを行います。
大阪の平木司法書士事務所では、検認申立に必要な戸籍等の書類の収集から、申立書作成、提出、検認日当日の同行まで行っています。
遺言書検認手続きのご相談は、大阪の平木司法書士事務所まで、お気軽にご相談ください。
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