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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

遺言の検認手続きSERVICE&PRODUCTS

相続について遺言書がある場合の相続手続き
遺言検認手続き


 被相続人の自筆証書遺言が発見された場合、家庭裁判所に検認手続きの申し立てを行う必要があります。

遺言書 検認手続き 大阪 相談 検認手続きの流れ

 検認手続きは、遺言書の検認申立て後、裁判所から法定相続人(及び相続により財産を受け取る人)全員に対し、〇月〇日に遺言書の検認手続を行う旨の連絡文書が送られます。
 そのため、以下のものを準備する必要があります。
 
 遺言書 遺言執行者 相続財産目録 相談 大阪 検認手続きの必要書類
   
 遺言書検認 大阪 平木司法書士事務所 遺言者の出生から死亡までの生涯戸籍
 遺言書検認 必要書類 大阪 遺言者の住民票(除票)
 遺言書検認 手続きの流れ 大阪 検認手続き申立人の戸籍謄本
 遺言書検認 申立書作成 大阪 相続人全員の戸籍謄本
 遺言書検認 手続きの流れ 大阪 相続人の連絡先を書いた目録
 遺言書検認 費用 大阪 司法書士 (遺言書が封印されていない場合、遺言書のコピー)

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遺言書検認申立→検認期日の指定連絡

 遺言書検認申立てをすると、検認期日が指定されます。
 相続人全員が検認期日に出廷する必要はありませんが、申立人は出廷する必要があります。検認日当日、遺言書原本を持参しなければなりません。
 遺言書が封入されている場合、開封してはいけません。
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 遺言書 遺言執行者 相続財産目録 相談 大阪 検認日当日

 遺言書検認 手続き 大阪 申立て検認日当日、遺言書と申立書に押印した認め印、運転免許証等の身分証明書を持参し、裁判所へ出頭します。
 
 遺言書検認 司法書士 大阪 報酬裁判官が遺言書の形式等を確認します。

 遺言書検認 司法書士 相談 大阪5分程度で検認手続きは終了し、その場で遺言書検認済証明申請を行います。申請書には150円分の収入印紙を貼付します。

 遺言書検認 手続きの流れ 大阪遺言書の後ろに、検認済みの証明書をつけてもらうと、手続きは終了です。本遺言書等をもって、遺言者の遺産の受取り手続きを行います。

 大阪の平木司法書士事務所では、検認申立に必要な戸籍等の書類の収集から、申立書作成、提出、検認日当日の同行まで行っています。

 遺言書検認手続きのご相談は、大阪の平木司法書士事務所まで、お気軽にご相談ください。

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