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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

相続財産・負債調査についてSERVICE&PRODUCTS

相続について>相続財産・負債調査

相続が発生すると、相続人は、被相続人の資産を相続すると同時に、負債も相続することとなります。

配偶者や子供が相続人となられる場合、被相続人の財産状況は、明らかになっている場合が多いのですが、おじやおばの相続人であったり、両親が離婚後、会っていない親が亡くなった場合等、どのような相続財産があるのか、またどのような負債があるのか、全くわかりません。

そのため、相続人となった人は、最初から相続放棄手続きをする場合を除き、被相続人の財産・負債調査を行う必要があります。

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被相続人の財産を管理していた人がいる場合、その人から預金の状況を聞き出し、ときには取引明細書や残高証明書等を取り寄せます。

被相続人の財産を管理していた人がいない場合、被相続人の住んでいた家を訪問し、通帳や郵便物等を確認し、金融機関に問い合わせます。

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通帳の明細を確認

明細のお支払金額の欄を3年分程度確認します。
クレジットカードの引き落ちがある場合、被相続人のクレジット明細を確認します。
キャッシング取引やリボ払いの取引があるときは、現在のカード利用残高等を確認する必要があります。

固定資産税の引き落ちや、家賃の振込等がないか、定期的に大きな金額の振込がないか等、確認します。

 固定資産税の引き落ちがあれば相続不動産があるはずですし、家賃を振り込んでおられるようなら、家は借家となっており、自動振り込みになっていなければ、家賃滞納状態になっているはずです。

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被相続人の郵便物の中に、固定資産税納税通知書が届いていないか、権利証書等はないか確認します。

被相続人の住んでいる家が借家か否か判明しない場合、法務局で全部事項証明書を取り寄せたり、不動産所在地の市役所で、固定資産税評価証明書を取り寄せます。

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法務局での調査

被相続人が不動産を所有している場合、法務局で全部事項証明書を取り寄せます。
登記名義人は誰になっているか、抵当権等の担保はついていないかを確認します。
すでに完済していても、登記上抵当権等の担保権が残っているケースもあります。担保権が残っている不動産は売却できないため、抹消登記をする必要があります。

   

司法書士 未払い 大阪  借入金等の有無の調査

 信用情報調査機関で、被相続人に借り入れ等が残っているか確認することができます。

 主な信用情報調査機関
 相続財産 調べ方 方法 JICC
 死んだ人の負債 調べる方法 CIC
 無くなった親 借金 調査 全国銀行個人信用情報センター

 信用調査 方法 相談 未払い債務の確認

被相続人が亡くなった住所地の市役所に、未払いの市府民税等がないか

被相続人が利用していた介護サービスや、病院等に未払い債務がないか

といったことを確認します。

 不動産 調査 方法 保証債務について

被相続人が会社を経営している場合、個人が連帯保証人になっているケースが多いです。また、誰かの賃貸物件の連帯保証人になっているケースもゼロではありません。
保証債務も相続によって引き継がれることとなりますが、これについては、契約書等が手元になければ、調べる方法はありません。

 大阪の平木司法書士事務所では、相続預金の調査や、負債調査のお手伝い等も行っております。
まずはお気軽にご相談ください。


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