被相続人が不動産を所有している場合、法務局で全部事項証明書を取り寄せます。
登記名義人は誰になっているか、抵当権等の担保はついていないかを確認します。
すでに完済していても、登記上抵当権等の担保権が残っているケースもあります。担保権が残っている不動産は売却できないため、抹消登記をする必要があります。
借入金等の有無の調査
信用情報調査機関で、被相続人に借り入れ等が残っているか確認することができます。
主な信用情報調査機関
JICC
CIC
全国銀行個人信用情報センター
未払い債務の確認
被相続人が亡くなった住所地の市役所に、未払いの市府民税等がないか
被相続人が利用していた介護サービスや、病院等に未払い債務がないか
といったことを確認します。
保証債務について
被相続人が会社を経営している場合、個人が連帯保証人になっているケースが多いです。また、誰かの賃貸物件の連帯保証人になっているケースもゼロではありません。
保証債務も相続によって引き継がれることとなりますが、これについては、契約書等が手元になければ、調べる方法はありません。
大阪の平木司法書士事務所では、相続預金の調査や、負債調査のお手伝い等も行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
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