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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

相続の承認または放棄の期間SERVICE&PRODUCTS

相続について>相続の承認または放棄の熟慮期間

 親や配偶者が被相続人の場合、たいていの場合は、どこの銀行に預金があり、不動産の名義が誰のものであるか、分かっています。
 その場合、相続の承認または放棄の意思表示をする期間は、被相続人が亡くなったときから、3カ月以内に行う必要があります。

親の借金 支払い 相談 被相続人の財産の存在を知らなかった場合

被相続人とはあまりつきあいがなく、財産の有無がわからない場合、被相続人に財産があることを知ったときから3カ月以内に承認または放棄の意思表示をする必要があります。

 相続財産(負債)が後日判明する具体例は、市役所等から、被相続人の未払いの市民税等の督促通知が来た場合などが挙げられます。

相続放棄 期間 相談 司法書士 相続の承認または放棄の意思表示の仕方

3カ月以内に、相続の承認をすると決めた場合、意思表示の方法は、口頭でも書面でも特に決まりはありません。
一方、相続放棄をする場合は、被相続人の住所地管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。

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相続財産を受け取ることについて放棄する

 遺産分割協議の際、自分は親の財産はいらない(放棄する)という事例もありますが、これは家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するのと意味合いが異なります。
 上記のような財産放棄をする場合、遺産分割協議により、資産を相続することはありませんが、万一被相続人の負債が出てきた場合、相続人の一人として支払う義務が生じます。
 
 そうぞくの承認 財産放棄 大阪 相談 相続の承認とみなされる場合

 相続放棄の期間 相談 大阪 司法書士 被相続人の預金の一部利用等、財産の一部を処分した場合
 相続の承認 財産放棄 相続財産の存在を知ったときから相続放棄の申述をすることなく3カ月を経過したとき

 大阪の平木司法書士事務所でお受けする相談内容として、「相続の承認」についての相談はなく、「相続放棄」の相談というのが多いです。

 相続放棄の「期間」というのは、判断が難しいものです。相続放棄の期間についてのご相談は、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご連絡ください。

 
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