遺産分割協議の際、自分は親の財産はいらない(放棄する)という事例もありますが、これは家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するのと意味合いが異なります。
上記のような財産放棄をする場合、遺産分割協議により、資産を相続することはありませんが、万一被相続人の負債が出てきた場合、相続人の一人として支払う義務が生じます。
相続の承認とみなされる場合
被相続人の預金の一部利用等、財産の一部を処分した場合
相続財産の存在を知ったときから相続放棄の申述をすることなく3カ月を経過したとき
大阪の平木司法書士事務所でお受けする相談内容として、「相続の承認」についての相談はなく、「相続放棄」の相談というのが多いです。
相続放棄の「期間」というのは、判断が難しいものです。相続放棄の期間についてのご相談は、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご連絡ください。
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