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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。
平木司法書士事務所
相続放棄手続
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相続について
>相続放棄申述書の作成
被相続人の負債が、資産よりも多い場合や、相続人としてかかわりたくない場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
相続放棄申述書の提出先
相続放棄申述書は、被相続人が亡くなられた当時、住所があった管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
たとえば、被相続人の亡くなった当時の住所地が、大阪市、豊中市、枚方市、高槻市、吹田市、茨木市等の場合は、「大阪家庭裁判所」が管轄家庭裁判所となりますし、堺市、富田林市、河内長野市等の場合は、「大阪家庭裁判所堺支部」が、管轄裁判所となります。
相続放棄の必要書類
配偶者や子供が相続人の場合
被相続人の除籍謄本、住民票の除票
相続人の戸籍謄本(抄本)
兄弟姉妹が相続人の場合
上記書類に加え
被相続人の生涯戸籍謄本
(被相続人に子供がいない(または相続放棄をした)ことを証明するため)
相続放棄申述書作成代行サービス
サービス内容
相続放棄を希望されるお客様からご事情をお伺いし、相続放棄申述書を作成、またはこれに伴うアドバイスを行っています。
相続放棄に関する費用について
司法書士報酬 15,000円〜(税別)
※親や、配偶者の相続放棄で、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内であり、戸籍謄本等も、お客様でご用意いただける場合は、15,000円+税で承っております。
その他申立て実費 約2,000円
相続放棄についてよくあるご質問
Q.相続放棄は被相続人が亡くなってから、3ヶ月を過ぎてもできますか?
A.民法上、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内となっておりますので、まずはご事情を聞いた上で、できるかどうかのアドバイスをさせていただきます。
Q.費用について、申立人一人につき、15,000円ということでしょうか?
A.はい。但し、相続放棄をされる方が複数いらっしゃる場合、見積もりの上、減額させていただく場合がございます。
Q.相続人全員で、相続放棄をしたいのですが、うち一人が認知症です。こんな場合でも相続放棄はできますか?
A.認知症により、相続放棄をする判断能力に問題がある場合、成年後見申立てを行った上で、成年後見人等が、相続放棄の手続きを行うことになります。
その他、相続放棄に関するご質問等がございましたら、お気軽に大阪の平木司法書士事務所まで、お問い合わせ下さい。
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