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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

相続放棄手続SERVICE&PRODUCTS

相続について>相続放棄申述書の作成

  被相続人の負債が、資産よりも多い場合や、相続人としてかかわりたくない場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。

 相続放棄 期間 過ぎたら  相続放棄申述書の提出先 

 相続放棄申述書は、被相続人が亡くなられた当時、住所があった管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
 たとえば、被相続人の亡くなった当時の住所地が、大阪市、豊中市、枚方市、高槻市、吹田市、茨木市等の場合は、「大阪家庭裁判所」が管轄家庭裁判所となりますし、堺市、富田林市、河内長野市等の場合は、「大阪家庭裁判所堺支部」が、管轄裁判所となります。

親の借金 支払い 逃れたい 相談 大阪 司法書士 相続放棄の必要書類

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配偶者や子供が相続人の場合

 相続放棄 相談 司法書士 大阪 被相続人の除籍謄本、住民票の除票
 相続放棄 手続き 相談 相続人の戸籍謄本(抄本)

 相続放棄 認知症 相談 兄弟姉妹が相続人の場合
  上記書類に加え  
 相続放棄 手続き相談 大阪 被相続人の生涯戸籍謄本
(被相続人に子供がいない(または相続放棄をした)ことを証明するため)
 

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相続放棄申述書作成代行サービス

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サービス内容
 相続放棄を希望されるお客様からご事情をお伺いし、相続放棄申述書を作成、またはこれに伴うアドバイスを行っています。

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相続放棄に関する費用について
 司法書士報酬 15,000円〜(税別)
 ※親や、配偶者の相続放棄で、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内であり、戸籍謄本等も、お客様でご用意いただける場合は、15,000円+税で承っております。
 その他申立て実費 約2,000円

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相続放棄についてよくあるご質問

Q.相続放棄は被相続人が亡くなってから、3ヶ月を過ぎてもできますか?

A.民法上、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内となっておりますので、まずはご事情を聞いた上で、できるかどうかのアドバイスをさせていただきます。

Q.費用について、申立人一人につき、15,000円ということでしょうか?

A.はい。但し、相続放棄をされる方が複数いらっしゃる場合、見積もりの上、減額させていただく場合がございます。

Q.相続人全員で、相続放棄をしたいのですが、うち一人が認知症です。こんな場合でも相続放棄はできますか?

A.認知症により、相続放棄をする判断能力に問題がある場合、成年後見申立てを行った上で、成年後見人等が、相続放棄の手続きを行うことになります。
  
 その他、相続放棄に関するご質問等がございましたら、お気軽に大阪の平木司法書士事務所まで、お問い合わせ下さい。

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