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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。

支払督促申立書の作成SERVICE&PRODUCTS

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 支払督促 大阪 司法書士 費用 支払督促手続の特徴

  支払督促とは、金銭の支払いや有価証券の返還を、相手方に求める場合に行える手続きで、相手方の住所地の管轄する簡易裁判所に申立てを行います。
 簡易裁判所に申し立てた支払督促は、相手方に送られ、相手方がこれに反論等をしない場合、判決と同様の効力が生じる手続きとなります。

支払督促 裁判所 手続き費用 大阪 支払督促手続の流れ

 支払督促 流れ 大阪 司法書士 
管轄裁判所へ支払督促の申立書提出
支払督促 大阪 司法書士 代理 裁判所から相手方へ
申立書送付〜到達
 支払督促 費用 大阪 司法書士 申立書到達から2週間以内に、相手方から反論があった場合支払督促申立書 大阪 代理 通常訴訟へ移行

 (相手方から反論がなかった場合)
 支払督促 代行 司法書士 大阪 管轄裁判所に対し、仮執行宣言申立書の提出(30日以内)
※支払督促申立書が相手方に到達してから2週間が経過した後、30日以内に仮執行宣言申立書を管轄裁判所に提出しなかった場合、支払督促申立ては無効となってしまいます(民事訴訟法第392条)
支払督促申立書 作成 大阪 費用 裁判所から相手方へ仮執行宣言付支払督促正を送付〜到達
支払督促 大阪 司法書士 支払督促正本到達から2週間以内に、相手方から適法な異議があった場合支払督促 大阪 司法書士 費用 通常訴訟へ移行

(相手方から異議が出なかった場合)
支払督促 流れ 大阪 司法書士 支払督促手続確定支払督促 大阪 司法書士 費用強制執行手続きが可能となります。

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司法書士報酬
 支払督促 大阪 司法書士 流れ支払督促申立書作成のみ支払督促 大阪 費用 司法書士33,000円から

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申立手数料(支払督促について相手方から反論がない場合)
 支払督促 大阪 司法書士 代行 債権額が10万円までの場合、500円。以後、100万円までは、10万円ずつ加算されるごとに500円を加算。(50万円なら2,500円。90万円なら4500円)
※それ以上の場合は、別途お問い合わせ下さい。
 支払督促 費用 大阪 司法書士 予納郵券(切手+はがき代) 相手方1名につき
 支払督促申立て時、1,288円
 仮執行宣言申立時、1,288円
※提出する裁判所により、金額が若干変わります。
  
  支払督促 手数料 大阪 司法書士

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相手方から督促異議があった場合
 支払督促申立て後、相手方から異議があると、通常訴訟に移行しますので、以下のものを提出する必要があります。
 支払督促 代行 司法書士 大阪 申立手数料の追加納付
 申立時に収めた額と同額の手数料を納める必要があります。
 支払督促 流れ 費用 予納郵券(切手代) の追加
※裁判所により異なりますが、5,000円から6,000円の郵便切手を納める必要があります。
 支払督促 代理 司法書士 裁判訴状に代わる準備書面、証拠書類の提出
 裁判所の指示により、提出を求められることがあります。
※上記書類の作成を依頼される場合、別途司法書士報酬がかかります。

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支払督促手続の代理
 140万円までの請求であれば、大阪の平木司法書士が、代理人となって、支払い督促手続を行うことが可能です。

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司法書士報酬
 支払督促 訴訟 大阪 司法書士 着手金として、33,000円
 支払督促 流れ 大阪 司法書士 支払督促確定後、相手方から強制執行前に債権回収が出来た場合、回収額の22%

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督促異議が出た場合の司法書士報酬
 支払督促 大阪 司法書士 費用 追加着手金として、55,000円

 支払い督促手続は、お勧めできる場合と、できない場合がありますので、詳しいお話を伺った上で、支払い督促手続を含めたさまざまな提案を行っております。

 支払督促を検討されておられるお客様。まずはお気軽に大阪の平木司法書士までお問い合わせ下さい。