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平木司法書士事務所は相続、遺言、成年後見を得意とする大阪の司法書士です。
平木司法書士事務所
支払督促申立書の作成
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>支払督促申立書作成
支払督促手続の特徴
支払督促とは、金銭の支払いや有価証券の返還を、相手方に求める場合に行える手続きで、相手方の住所地の管轄する簡易裁判所に申立てを行います。
簡易裁判所に申し立てた支払督促は、相手方に送られ、相手方がこれに反論等をしない場合、判決と同様の効力が生じる手続きとなります。
支払督促手続の流れ
管轄裁判所へ支払督促の申立書提出
裁判所から相手方へ
申立書送付〜到達
申立書到達から2週間以内に、相手方から反論があった場合
通常訴訟へ移行
(相手方から反論がなかった場合)
管轄裁判所に対し、仮執行宣言申立書の提出(30日以内)
※支払督促申立書が相手方に到達してから2週間が経過した後、30日以内に仮執行宣言申立書を管轄裁判所に提出しなかった場合、支払督促申立ては無効となってしまいます(民事訴訟法第392条)
裁判所から相手方へ仮執行宣言付支払督促正を送付〜到達
支払督促正本到達から2週間以内に、相手方から適法な異議があった場合
通常訴訟へ移行
(相手方から異議が出なかった場合)
支払督促手続確定
強制執行手続きが可能となります。
支払督促申立書作成費用
司法書士報酬
支払督促申立書作成のみ
33,000円から
申立手数料(支払督促について相手方から反論がない場合)
債権額が10万円までの場合、500円。以後、100万円までは、10万円ずつ加算されるごとに500円を加算。(50万円なら2,500円。90万円なら4500円)
※それ以上の場合は、別途お問い合わせ下さい。
予納郵券(切手+はがき代) 相手方1名につき
支払督促申立て時、1,288円
仮執行宣言申立時、1,288円
※提出する裁判所により、金額が若干変わります。
相手方から督促異議があった場合
支払督促申立て後、相手方から異議があると、通常訴訟に移行しますので、以下のものを提出する必要があります。
申立手数料の追加納付
申立時に収めた額と同額の手数料を納める必要があります。
予納郵券(切手代) の追加
※裁判所により異なりますが、5,000円から6,000円の郵便切手を納める必要があります。
訴状に代わる準備書面、証拠書類の提出
裁判所の指示により、提出を求められることがあります。
※上記書類の作成を依頼される場合、別途司法書士報酬がかかります。
支払督促手続の代理
140万円までの請求であれば、大阪の平木司法書士が、代理人となって、支払い督促手続を行うことが可能です。
司法書士報酬
着手金として、33,000円
支払督促確定後、相手方から強制執行前に債権回収が出来た場合、回収額の22%
督促異議が出た場合の司法書士報酬
追加着手金として、55,000円
支払い督促手続は、お勧めできる場合と、できない場合がありますので、詳しいお話を伺った上で、支払い督促手続を含めたさまざまな提案を行っております。
支払督促を検討されておられるお客様。まずはお気軽に大阪の平木司法書士までお問い合わせ下さい。
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