成年後見>成年後見業務
成年後見人等の業務は、ご本人様の判断能力の程度に応じ、ご本人様が判断するのが難しい事柄をサポートすることが業務となっています。
大きく分けると、以下の二つとなります。
財産管理
例えば、ご本人様が後見の類型であれば、ご本人様の預貯金等や不動産等を管理し、年金や各種還付金受取り手続き、入院費や施設利用費等の支払い手続きを行うとともに、収支状況が問題ないかをチェックします。
必要に応じ、不動産の売却や保険金の受領手続き等もご本人様に代わって行います。
身上監護
ご本人様の介護サービス契約や、身体能力に応じた家の改築、改装、施設入所契約等を行います。また、契約内容が適正かどうかのチェックも行います。
上記のような成年後見業務を行い、1年に1回、家庭裁判所に後見業務の状況等を報告します。
家庭裁判所に報告が必要な業務
成年後見人等は、家庭裁判所に財産状況や、後見事務状況、特別な業務を行う場合の相談等行う必要があります。
就任一カ月以内の財産目録の提出
成年後見人等に就任すると、一か月以内に、家庭裁判所にご本人の財産状況を調査したうえで、財産目録と付属資料を提出する必要があります。
居住用不動産処分許可の申立て
成年後見人として、ご本人の住所地となっている不動産を売却したり、抵当権等の担保を設定する場合や、ご本人の賃借している建物の賃貸借契約を解除する場合、家庭裁判所に居住用不動産処分許可申立てを行う必要があります。
申立ての際には、居住用不動産を処分する必要性や、売却する場合は売買価格の妥当性、相当性等の資料も必要となります。
一年に一回の定期報告
成年後見人等は、裁判所に定められた時期に、行ってきた後見業務を報告するとともに、管理している預金通帳のコピー等を提出し、後見業務が適正に行われているか、チェックしてもらう必要があります。
また、成年後見等監督人が裁判所から選任されている場合は、裁判所に対してではなく、監督人に対して、定期的な報告を行う必要があります。
ご本人が亡くなった場合の終了報告
ご本人が亡くなると、家庭裁判所に死亡診断書のコピーか、死亡の記載ある戸籍謄本を提出する必要があります。
その後、後見事務報告書、財産目録、ご本人死亡後の収支報告書をご本人が亡くなられてから2カ月以内に報告する必要があります。
成年後見人等が相続人でない場合、相続人の一人に対し、財産の引継ぎ等を行い、相続人から引き継ぎ書に署名捺印してもらう必要があります。
成年後見人等の報酬
成年後見人等の報酬は、自由に決めることはできません。一年程度、成年後見業務を行った後、成年後見人等が、裁判所に報酬付与申立てを行うと、裁判所は、ご本人の財産状況と、成年後見人等の業務内容に応じ、報酬を決定します。
成年後見人等は、裁判所から決定された報酬金について、ご本人の財産を引き出し、受け取ることとなります。
ご本人の預貯金等が多ければ、成年後見人等の管理する財産が多額となるため、報酬は多くなり、ご本人等の預貯金が少なければ、報酬は少なくなります。
預貯金がほとんどなければ、ご本人の財産から報酬が付与されることはありません。
成年後見人を選任するメリット
財産管理が明確
認知症高齢者の財産を管理している人は、ご本人の財産を訂正に管理していたとしても、親族等から、使い込みの疑いをかけられる可能性もあります。
認知症高齢者の中には、被害妄想により、自分のお金が取られたと言い出す人もおられます。
成年後見人等を選んでおけば、裁判所や後見監督人が、成年後見人等の財産管理状況をチェックするので、あらぬ疑いをかけられる心配はありません。
相続発生時、遺産承継手続がスムーズ
成年後見人等が選任されると、成年後見人等の権限により、財産調査を行い、必要に応じて、使っていない預金の解約や、株式等の解約も可能ですし、空き家となっている不動産についても、成年後見人等が売却することができます。
よって、ご本人が亡くなった時点では、ご本人の相続財産に何があるのか、明確になっていますし、ある程度財産が財産が整理された状態で相続人が引き継ぐこともできるかもしれません。
平木司法書士事務所に後見業務を依頼するメリット
成年後見人は、ご本人に対する成年後見業務だけでなく、裁判所への報告も必要となります。親族様にとっては、相当な負担となります。
大阪の平木司法書士事務所にお任せいただければ、成年後見業務の手間はありません。
その他として
専門職後見人としての実績
大阪の平木司法書士事務所では、多種多様な後見業務や後見監督業務を経験してきました。
今まで培った知識と経験に基づき、迅速な事務処理を行うことはもちろん、ご本人様が不利益を被らないよう、常に配慮しながら、成年後見業務を行っています。