PCサイトはこちら!
家賃・共益費等回収>マンション管理費等裁判代行
サービスの内容
マンション管理費・修繕積立金等を滞納している区分所有者に対し、司法書士が代理人となって、裁判所に訴訟を提起。判決等を取得するサービスです。
※但し、140万円までの請求に限ります。
相手方から分割払いを求められた場合は、裁判上で和解手続きを行います(支払いが滞れば差押えも可能となります)。
司法書士報酬(消費税別)
事務手数料 5,000円
判決等取得後 65,000円〜9万円
印紙、切手代、相手方が訴訟書類を受け取らなかった場合の実費は別途かかります。
ご依頼いただくまでの流れ
見積もりのご依頼
管理費等訴訟を行う場合、まずは管理組合の理事会等で検討されると思いますので、お見積もりのご依頼をいただきましたら、見積書及び、管理費等訴訟についての説明文をお渡しします。
訴訟契約書の締結、委任状等の発送
理事会において、大阪の平木司法書士事務所に、管理費等訴訟手続きを依頼することが決まりましたら、訴訟契約書、委任状等をお送りします。
訴訟費用等についても、合わせて滞納者に請求する場合、請求書も送らせていただきます。そうでない場合、実費のみの請求書を送らせていただきます。
訴訟契約書、委任状等を頂戴しましたら、訴訟手続きに入ります。
訴訟申立てから判決確定までは、約3カ月〜4か月かかります。
管理費等請求裁判をご依頼いただくメリット
手続きがスムーズ
大阪の平木司法書士事務所では、多数の管理費等請求裁判を行ってきました。
その中には、訴訟書類等を受け取らない相手方がいたり、所有者がすでに亡くなっているため、相続人への請求裁判であったり、直前に和解の申入れを行ってくる相手方がいたりと、多種多様な案件を行ってきました。
よって、あらゆることを想定し、最短で手続きを終了させ、相手方に管理費等の支払いを促すよう、手続きを進めてまいります。
滞納問題の解消
裁判手続きを決定すると、理事会議事録や総会議事録にその旨が記載されます。区分所有者みなさんの目にも触れることとなりますので、滞納を続けると裁判手続きを起こされるということが周知され、滞納問題の解消にもつながります。
管理費等の滞納にお悩みの管理組合様、管理会社様、まずはお気軽に大阪の平木司法書士事務所までご相談ください。