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平木司法書士事務所は遺言・相続、成年後見、裁判事務を得意とする大阪の司法書士です。
平木司法書士事務所
共有不動産に関する手続き
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>共有不動産に関する手続き
不動産の共有問題
都市部の土地建物では、土地建物の一部を子供に贈与したり、共有名義で不動産を購入するというケースも多いです。
同居している家族間の共有であればよいのですが、時が経つとともに、共有者の一人のみが土地建物に住んでいるというケースもあります。
さらに代替わりすると、共有の土地建物とは関わりのない相続人が相続することとなり、自身の使用していない共有持分不動産を処分したいと考える相続人も、徐々に増えてきています。
共有不動産の処分方法
不動産の共有持分を処分したいとき、まずは実際にその不動産を利用している人に対し、共有持ち分を、市場価格に応じて買い取るよう求めます。
もし、不動産を利用している人が話し合いに応じない場合、共有物分割請求を行います。
共有物分割請求
共有物分割請求は、共有状態を解消したい場合に行う請求です。
共有物分割の方法としては、以下のようなものがあります。
現物分割
共有持分割合で、土地を分筆することが可能であれば、土地を分筆し、各々の単独所有とすることができます。
A持分3分の1
B持分3分の1
C持分3分の1
分筆により
A
単有
B
単有
C
単有
価格賠償
土地建物の他の共有者から、共有持分割合に相当する現金を支払ってもらう方法です。
共有物分割請求までの流れ
共有物分割請求の第一段階としては、まず実際に共有不動産を使用している人に対し、話を持ち掛けるのが一般的ですが、相手が話し合いに応じない場合、以下のような方法で進めることとなります。
内容証明郵便による共有物分割請求
共有不動産を使用している人に対し、内容証明郵便による共有物分割請求書を送ります。
共有不動産を使用している人は、共有物分割請求の存在を知らない人も大勢います。
まずは内容証明郵便を送ることで、共有物分割請求が為されれば、これに応じなければならない義務があることを知ってもらうきっかけとなります。
裁判手続き(調停)の利用
調停手続きとは、相手方の住所地管轄の簡易裁判所に申立てを提起し、調停委員が間に入って、共有物分割の話をまとめることを目指す手続きです。
相手方が調停に出頭しない場合や、話し合いが決裂した場合、通常の裁判手続きに移行させることもできます。
共有物分割請求訴訟
共有物分割の話し合いが整わない場合、訴訟手続きを行います。通常は地方裁判所での手続きとなります。
訴訟である以上、最終的には裁判所が、共有物分割の方法を決定します。
現物分割ができず、価格賠償にも応じない場合、競売手続きを命じられることもあります。
共有物分割請求と司法書士の関わり
土地建物の共有物分割請求は、登記が伴います。大阪の平木司法書士事務所では、共有物分割の話し合いに基づく登記手手続きを行うこととなります。
現物分割の場合
土地を分筆して、それぞれの単有名義とする場合、分筆の手続は土地家屋調査士の業務となりますので、当司法書士事務所の知り合いの土地家屋調査士か、お客様の知り合いの土地家屋調査士にご依頼いただくこととなります。
分筆しただけでは、共有状態は解消しませんので、分筆後、共有物分割による名義変更手続きを行います。
A・B・Cの共有土地
土地家屋調査士が行う分筆登記により
A・B・C
(甲土地)
A・B・C
(乙土地)
A・B・C
(丙土地)
となります。更にこれら3筆の土地について
1)
甲土地をA単有とするため、BC持分をAに全部移転
2)乙土地をB単有とするため、AC持分をBに全部移転
3)丙土地をC単有とするため、AB持分をCに全部移転
という手続きをとります。
価格賠償の場合
共有者の持分に相当する金銭を支払うこととなりますので、金銭を支払った人に持分を移転する手続きを行う必要があります。
共有物分割請求をされた側にとっては、必ずこれに応じる必要があります。
共有持分の処分にお困りの方、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご相談ください。
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