認知症や知的障がい等の理由で、ご本人の判断能力に衰えがある場合に、ご本人に代わって、さまざまな手続きを代行する人を選んでもらう手続きです。
申立方法について成年後見開始申立は、さまざまな書類を揃えなければならない大変さもありますが、成年後見制度そのものをきちんと理解しておかないと、後々考えてもいなかったトラブルになることがあります。そのため、成年後見実務に精通した司法書士が、以下のサービスを行っています。
申立に必要な書類の取得方法のアドバイス、公的書類の取得代行
申立書と共に提出する、本人に関する照会書、財産目録・収支目録、その他書類の作成代行
申立人に対する、後見開始申立後の注意点、問題点に関する事前のアドバイス
親族申立人が後見人になられる場合、後見人選任後の必要書類の作成、アドバイス等
後見開始申立実費
申立手数料・登記嘱託料 3,400円(保佐・補助の場合、手数料が変わります)
裁判所に提出する予納郵券(切手)約4千円
(裁判所により、提出する切手の種類・数等変わります)
本人に関する資料等取得費 約5千円
本人の判断能力について、医師の鑑定が必要な場合、鑑定料として5万円〜10万円
司法書士報酬
後見開始申立書作成基本報酬 8万円(消費税別)
本人の財産の種類や金額、その他事情により、3万円〜5万円程度加算されることがあります
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大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階
大阪司法書士会所属
司法書士 平木寛二
電話 06−6445−5767