成年後見・遺言等>家族信託・民事信託
私が亡くなったら、妻に家を相続させたい。しかし妻とは再婚なので、妻が死んだときは、自分の子供に家を残したい。
上記のような遺産承継は、遺言では実現できません。家族信託・民事信託であれば、上記のようなご希望も可能となります。
家族信託・民事信託で何ができる
夫婦には子供がおらず、夫婦それぞれ、自分の身内に仲の良い甥姪がいる場合
夫のBさんと、妻のCさんは、遺言で、どちらかが先に亡くなったときは、もう一方に全財産を相続させたいと考えています。
ただ、Bさんは、自分の兄の子である甥Xさんのことを昔から可愛がっており、Cさんは、自分の妹の子である姪Pさんを頼りにしています。
夫Bさんが先に亡くなると、妻Cさんが全財産を相続しますが、その後にCさんが亡くなると、かつてBさんの財産であったものは、甥のXさんには相続されません。
他方、妻Cさんが先に亡くなると、夫Bさんが全財産を相続しますが、その後にBさんが亡くなると、かつてCさんの財産であったものは、姪Pさんに相続されません。
委託者Bさん、受託者Xさん、Bさんが亡くなった後の受益者をCさんとする信託契約を締結。
Cさんが亡くなると、信託契約は終了。
帰属権利者は、Xさんとする。
もう一つの契約として
委託者Cさん、受託者Pさん、Cさんが亡くなった後の受益者をBさんとする信託契約を締結。
Bさんが亡くなると、信託契約は終了。
帰属権利者は、Pさんとする。
上記のような契約をしておけば、夫婦のどちらか一方が亡くなると、他方が全財産の利益を受けることができ、他方が亡くなると、最終的に財産を相続して欲しい甥姪に、相続させることが可能となります。
ペット信託
遺言により、ペットに対して相続財産を相続させることはできませんが、ご本人亡きあと、新たに飼育してもらえる人に対し、エサ代や病院代等を支払い、ペットが亡くなった後は、相続人、もしくはNPO等の団体に寄付するという信託契約を作成することが可能です。
信託契約当初
委託者兼当初受益者 犬の飼い主 Hさん
Hさんが死亡した後
第二受益者 犬の新たな飼い主 Hの姪 Kさん
受託者 親友のNさん
信託財産 金800万円
信託終了時 犬が死亡したとき
信託終了後の帰属権利者
公益財団法人N(引き取り手のない犬を育てる団体)
家族信託・民事信託契約書作成報酬
事案により異なりますが、25万円から承っております。
民事(家族)信託の受託者は、司法書士はなることができません。親族や友人を受託者とする契約になりますので、信頼できる人でなければなりませんし、信託事務が履行されているか、確認してくれる人も必要です。
何度も打ち合わせを繰り返しながら、信託契約内容を作成していくこととなります。
民亊信託・家族信託に関することは、お気軽に大阪の平木司法書士事務所まで、お問い合わせ下さい。