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平木司法書士事務所は遺言・相続、成年後見、裁判事務を得意とする大阪の司法書士です。

遺言執行事務についてSERVICE&PRODUCTS

成年後見・遺言等>遺言執行事務

 遺言を書かれた人が亡くなった後、遺言書の内容に従い、遺産を相続人に引き継ぐのが遺言執行者の仕事であり、遺言執行者が行う事務手続きを、遺言執行事務と呼んでいます。

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 遺言執行事務は、遺言を書かれた人が亡くなられた事実を、遺言執行者が知らなければ、事務を開始することができません。

 せっかく遺言を書かれたのに、親族が遺言執行者に、亡くなった事実を知らせないため、遺言執行が行われないケースもあると聞きます。

 大阪の平木司法書士事務所では、遺言執行者のご依頼をいただく場合、一緒に任意後見契約や見守り業務を締結することも勧めており、長い期間をかけて、ご本人様と関わりつつ、最後の遺言執行業務まで請け負うよう、努めています。

遺言 執行 相続人 相談 遺言執行就任通知書の発送

 遺言執行者に就任したら、遺言執行就任通知を、法定相続人と、遺言により相続財産を譲り受ける人(以下、「受遺者」といいます。)に対し、発送します。就任通知書発送の際、遺言書のコピーも同封してお送りします。

遺言 相続 流れ 大阪 相続人の手元に別の遺言書がある場合

遺言執行 大阪 司法書士 相談 財産目録の作成

 遺言執行者は、被相続人の関係者から通帳や重要書類等を預り、相続財産目録を作成します。
 財産目録完成後、法定相続人及び受遺者に対し、財産目録を発送します。

遺言執行 司法書士 相談 大阪 遺言書に基づく財産承継手続き

 金融機関等で預貯金の解約手続きを行います。
不動産については、相続登記申請を行います。

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遺言執行 司法書士 大阪 費用 遺言執行者に支払う報酬

 遺言執行者は、遺言書に報酬についての記載があれば、それに従うこととなります。通常は、遺言をを作成する人との間で、取り決めておくことが多いです。
 大阪の平木司法書士事務所に遺言執行のご依頼をいただく場合、財産額の2%もしくは20万円のいずれか大きな金額を、遺言執行報酬として頂戴することとなります。

遺言 執行 相続登記 大阪 遺言執行報酬の定めがない場合

 相続財産を受け取る人との間で、報酬を取り決めても構いませんし、遺言執行業務を行った後、家庭裁判所に遺言執行報酬付与申立てを行うと、裁判所が報酬額を決定し、遺言執行者は遺産から遺言執行報酬を受け取ることとなります。

遺言 手続き 大阪 相談 遺言執行者を選任する理由

 遺言書の中で、遺言執行者が選ばれていない場合、預金の解約手続き等、相続人全員で行う必要がありますが、相続人の一人でも相続手続きに協力しなければ、相続手続きを進めることができません。

遺言執行 報酬 大阪 専門家 遺言執行者を専門家に依頼するメリット

 遺言執行業務は、就任通知や、財産目録の作成、相続人への確実な分配等、手続きが煩雑なケースもあります。

 大阪の平木司法書士事務所では、遺言者様から遺言の相談があった際、遺言執行についての説明も行っています。
 受遺者が一人しかおらず、相続財産は預貯金のみで、お子様等がおられないケースであれば、受遺者の人を遺言執行者とする遺言もよいと思いますが、複数の人に財産を相続させたり、相続財産に不動産もあるようなケースでは、登記の専門家である司法書士にお任せいただければ、手続きもスムーズに進みます。

 遺言執行者に関するご相談は、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご連絡ください。