成年後見・遺言等>遺言執行事務
遺言を書かれた人が亡くなった後、遺言書の内容に従い、遺産を相続人に引き継ぐのが遺言執行者の仕事であり、遺言執行者が行う事務手続きを、遺言執行事務と呼んでいます。
遺言執行事務の流れ
遺言執行事務は、遺言を書かれた人が亡くなられた事実を、遺言執行者が知らなければ、事務を開始することができません。
せっかく遺言を書かれたのに、親族が遺言執行者に、亡くなった事実を知らせないため、遺言執行が行われないケースもあると聞きます。
大阪の平木司法書士事務所では、遺言執行者のご依頼をいただく場合、一緒に任意後見契約や見守り業務を締結することも勧めており、長い期間をかけて、ご本人様と関わりつつ、最後の遺言執行業務まで請け負うよう、努めています。
遺言執行就任通知書の発送
遺言執行者に就任したら、遺言執行就任通知を、法定相続人と、遺言により相続財産を譲り受ける人(以下、「受遺者」といいます。)に対し、発送します。就任通知書発送の際、遺言書のコピーも同封してお送りします。
相続人の手元に別の遺言書がある場合
財産目録の作成
遺言執行者は、被相続人の関係者から通帳や重要書類等を預り、相続財産目録を作成します。
財産目録完成後、法定相続人及び受遺者に対し、財産目録を発送します。
遺言書に基づく財産承継手続き
金融機関等で預貯金の解約手続きを行います。
不動産については、相続登記申請を行います。
遺言執行者に支払う報酬
遺言執行者は、遺言書に報酬についての記載があれば、それに従うこととなります。通常は、遺言をを作成する人との間で、取り決めておくことが多いです。
大阪の平木司法書士事務所に遺言執行のご依頼をいただく場合、財産額の2%もしくは20万円のいずれか大きな金額を、遺言執行報酬として頂戴することとなります。
遺言執行報酬の定めがない場合
相続財産を受け取る人との間で、報酬を取り決めても構いませんし、遺言執行業務を行った後、家庭裁判所に遺言執行報酬付与申立てを行うと、裁判所が報酬額を決定し、遺言執行者は遺産から遺言執行報酬を受け取ることとなります。
遺言執行者を選任する理由
遺言書の中で、遺言執行者が選ばれていない場合、預金の解約手続き等、相続人全員で行う必要がありますが、相続人の一人でも相続手続きに協力しなければ、相続手続きを進めることができません。
遺言執行者を専門家に依頼するメリット
遺言執行業務は、就任通知や、財産目録の作成、相続人への確実な分配等、手続きが煩雑なケースもあります。
大阪の平木司法書士事務所では、遺言者様から遺言の相談があった際、遺言執行についての説明も行っています。
受遺者が一人しかおらず、相続財産は預貯金のみで、お子様等がおられないケースであれば、受遺者の人を遺言執行者とする遺言もよいと思いますが、複数の人に財産を相続させたり、相続財産に不動産もあるようなケースでは、登記の専門家である司法書士にお任せいただければ、手続きもスムーズに進みます。
遺言執行者に関するご相談は、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご連絡ください。