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相続人間で、被相続人の財産を相続するかを協議するのを遺産分割協議といいます。
相続人間で納得できるのであれば、相続人の一人がすべての財産を受け取る内容でも構いません。
遺産分割協議の方法
相続人は2名(A,B)おり、Aが土地建物、Bが預貯金の全部を相続する場合
1.Aが相続する財産
(1)大阪市西区江戸堀一丁目〇番〇
宅 地 68・42平方メートル
(2)大阪市西区江戸堀一丁目〇番地〇
家屋番号 ○○
居宅 鉄骨造3階建
床面積 1階 ○○平方メートル
2階 ○○平方メートル
3階 ○○平方メートル
2.Bが相続する財産
(1)ゆうちょ銀行 14150‐○○○○
通常預金の全部
(2)三菱UFJ銀行○○支店 普通 ○○の全部
相続人は2名(A,B)おり、相続財産は土地建物のみ。Aが土地建物を相続し、Bは何も相続しない代わりにAから一定の金額を支払ってもらう場合
1.Aが相続する財産
(1)大阪市西区江戸堀一丁目〇番〇
宅 地 68・42平方メートル
(2)大阪市西区江戸堀一丁目〇番地〇
家屋番号 ○○
居宅 鉄骨造3階建
床面積 1階 ○○平方メートル
2階 ○○平方メートル
3階 ○○平方メートル
2.Bが相続する財産
相続人Aに被相続人の不動産を相続させる代償として、金○○万円を、相続人Aから一括で譲り受ける。
その他、相続財産の一部についての遺産分割協議を行うことも可能です。
相続人のうち、認知症等により、遺産分割協議を行うことが難しい人がいる場合
相続人の中で、認知症や知的障がい等の理由で、遺産分割協議を行うのが難しい人がいる場合、後見開始等の申立てを行い、成年後見人等との間で、遺産分割協議を行う必要があります。
成年後見制度と本人保護
成年後見制度は、本人の権利を保護する必要があるため、本人の法定相続分を下回る内容の遺産分割協議に応じることはできません。
そのため、被相続人の財産が、相続人の一人が住んでいる土地建物しかない場合、法定相続分にあたる代償金の支払がなければ、当該土地建物に住んでいる相続人一人に相続させる内容の遺産分割協議には応じることができません。
相続人のうち、未成年者がいる場合
たとえば、若くして被相続人が亡くなり、未成年の子供が相続人となっている場合、未成年の子は法律行為にあたる遺産分割協議に参加することはできません(民法5条)。
未成年者の法律行為は、法定代理人である親が代わって行うのですが、親も相続人の一人として、遺産分割協議を行う場合、子の法定代理人となることはできません。
このように親と子の利益が相反する場合、特別代理人選任申立てを行う必要があります。
特別代理人選任申立
被相続人が亡くなった住所地管轄の家庭裁判所に特別代理人選任申立を行います。
申立てにあたり、遺産分割協議案も一緒に提出する必要があります。
申立書には、特別代理人候補者を記載する欄があります。特別代理人は、遺産分割協議の当事者でなければ、親族でもなることができます。
相続人の一人の行方が分からない場合
相続人の一人がどこに住んでいるのかわからない場合、戸籍の附票を取り寄せることで、判明することがありますが、住所地に住んでいなかった、住所が消除されているといった場合、連絡の取りようがありません。(以下、行方不明の人を「不在者」といいます。)
そのような場合は、以下の手続をとることとなります。
失踪宣告
警察への捜索願等を出した日から7年間、不在者の生死が明らかでないとき、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行います。
その後、調査官との面接→公示催告(6か月以上)、官報への掲載を経て、失踪宣告審判がおります。
失踪宣告の審判が確定した場合、不在者は死亡した者とみなされるので、その後に遺産分割協議を行うこととなります。
不在者財産管理人選任申立
被相続人が亡くなり、相続手続きを開始してから相続人の一人が行方不明であると分かった場合、失踪宣告の手続終了までには、8年以上かかります。
それまでに相続手続きをしたいという場合、不在者財産管理人制度があります。
不在者財産管理人とは、行方不明となっている不在者の代わりに、相続人として遺産分割協議に参加し、不在者の相続分を取得した後、失踪宣告の申立て→審判までの期間、財産を管理しておく人を選ぶ制度です。
大阪の平木司法書士事務所では、遺産分割協議書の作成も承っております。
お気軽にご相談ください。
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